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障害年金基礎講座 3 障害等級とは?

   障害年金で出てくる障害等級は、身体障害者手帳や精神の
  手帳等とは全く別のもので、1級・2級・3級があります。
  
   各々の障害等級のイメージは、次の通りです。
   1級 常時支援状態。日常生活するにあたり、誰かの支援を
      要する状態ですが、必ずしも寝たきりの状態とは
      限りません。
      視力・視野が悪い方でも1級の方がいます。
   2級 随時支援状態。日常生活をおくるにあたり、状況によっては
      誰かの支援を要するという状態で、必ず仕事が出来ない
      という状態ではありません。
      仕事をやっていて2級の人もいます。
   3級 労働制限状態。その障害によって、仕事を行なう際に
      その仕事の内容や時間が制限されたり、仕事を行なううえで
      何らかの支障や制限がある状態です。

   具体的には、各障害別に障害認定基準というものに定めてあります。
  そしてそれを元に、障害年金の請求時に提出された診断書等により
  提出先(日本年金機構、又は共済組合)の方で、障害等級を審査・
  決定されます。

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 相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
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