障害年金基礎講座 4 対象の病気とは?
障害年金をもらうには、一定の障害状態でなければならずに
それは認定基準でいう障害等級に該当する程度であることは、
前に書いた。
そして、その障害状態になる原因については問われないと。
ということは、障害状態になる原因となる病気やケガには
何ら制限を設けていないということになるのであるが・・・
1つだけ例外とされているものがある。
精神的な病気のうち、不安障害、適応障害、パニック障害の
神経症圏内の病気は、障害年金の対象外と現在されている。
注意が必要な点は、これらが単独では対象外であるが、同時に
うつ病等の精神病の状態(そういう病名がつく場合)では、
対象となるということである。
それと精神的な病気の場合には、経過によっては、或いは
医師が変われば病名自体変わってしまうという点にも気をつ
けたいところである。
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