見出し画像

障害年金基礎講座 4 対象の病気とは?

  障害年金をもらうには、一定の障害状態でなければならずに
 それは認定基準でいう障害等級に該当する程度であることは、
 前に書いた。
  そして、その障害状態になる原因については問われないと。

  ということは、障害状態になる原因となる病気やケガには
 何ら制限を設けていないということになるのであるが・・・

  1つだけ例外とされているものがある。

  精神的な病気のうち、不安障害、適応障害、パニック障害の
 神経症圏内の病気は、障害年金の対象外と現在されている。
 注意が必要な点は、これらが単独では対象外であるが、同時に
 うつ病等の精神病の状態(そういう病名がつく場合)では、
 対象となるということである。
  それと精神的な病気の場合には、経過によっては、或いは
 医師が変われば病名自体変わってしまうという点にも気をつ
 けたいところである。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 熊本 で、障害基礎年金・障害厚生年金
 (公務員や私立学校教職員の方も対応)
 相談・請求代行   松永社会保険労務士事務所
  連絡先 080-5215-4864
  
熊本県 合志市 野々島 5359-1
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?