【特給法】学校の先生には残業代がない!手当でいいの?


学校の先生をしている夫です。

昨日、政府がまとめた経済財政運営の指針「骨太の方針」の原案が判明した、との記事がありました。
学校の先生につく手当の1つ、教職調整額について見直す、つまり、特給法の割合が見直される、と言われています。

「特給法」とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の略称で、1972年に施行された法律です。この法律は、教員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、月給の4%を上乗せする代わりに残業代を支給しないと定めています。

この特殊性って、何とも難しいものなんです。
例えば、授業の教材づくりのため新聞を読んでいる、これは業務?プライベート?
勤務時間外の部活動(勤務時間外の部活動は先生方のボランティアのような性質として扱われるそうです)の活動中は子どもたちのそばにいなければならない、これってボランティアなの?業務なの?
ボランティアという割には、部活動中にケガをすれば、顧問の先生の責任になるし、それなら、部活動は勤務時間外はしません、となると、子どもたちや保護者からの不満が学校に来るし・・・

先生の仕事って、どこからどこまでなのか、線引きが難しいものなんですよね。

特給法の4%という割合は、1972年当時の先生の勤務時間から出された数値といわれています。ただ、この割合は施行後、変わっていません。
その頃の先生と今の先生、しなければならない業務が格段に違うのに、残業時間だって格段に違うのに、全く変わっていない、というのもいかがなものでしょうか?

現在の教員の業務負担は増えており、残業時間も多くなっています。そのため、教員の給与への不満や健康への影響が問題になっています。文部科学省は、この法律の見直しについて検討するために有識者会議を設置しました。

先日、文科相が「特給法の割合を4%から10%に引き上げる」と息巻いて発言されていましたが、そもそも、学校の先生の(授業以外の報告書やら、事実上、時間外労働になっている)業務を減らす、とか、学校の先生を増やす、ということは考えていないみたい。

これまでより手当は増やすよ、でも、業務内容は変わらないからね、と宣言されたようにしか思えない。

私は、特給法は時代に合わなくなっていると思います。教員は社会的な役割が大きく、多様な業務をこなさなければなりません。そのため、正規の勤務時間だけでは仕事が終わらないことが多いでしょう。

しかし、残業代が出ないということは、教員の労働が適切に評価されていないということです。また、長時間労働は教員の健康や生活にも悪影響を及ぼします。教員が疲弊してしまっては、教育の質も低下してしまうかもしれません。
教員採用試験の志願者数が減少していることからも、若者に魅力を感じさせない仕事の1つになってしまったようですね。

そこで、私は特給法を廃止して、教員にも一般職員と同じように残業代を支払うべきです。現に、他の公務員には残業代を支出しているわけですから。

また、教員の業務量や勤務時間を適切に管理するために、文部科学省や教育委員会が指針を策定し、実施する必要がある、という前に、学校の現場の声をよく集約してほしい。
一部の進学校とか、モデル校になっている学校ではなく、それこそ全教員の意見を集めてほしい。
自己申告を書かせているくらいですから、それくらいしなければ何のために政府はあるの?文部科学省、仕事しているの?
夫をそばで見ている私にとって、不満しかないです。何よりも、夫をはじめとした先生方のやる気の搾取をしている状態に憤りも感じます。

ちなみに、夫は文科相の言葉を聞いて、げんなりしていました。
「これって、これまで通り、定額働かせ放題の状態に変わりなさそうだね」
とボソッといった一言が忘れられません。

これまで先生方、よく頑張ってきました。(上から目線ですみません)
先生方の待遇のためというより、先生方の心身の健康のために、家族のためにも、先生方の働き方改革、待遇改善を願わずにいられません。


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