エレベーターの耐震対策と既存不適格①

建築物全般では地震対策について、耐震、免震、制震の3つの考え方があります。免震は建物の基礎部分に大きな免震装置を付け、建物への地震の揺れを吸収してしまおうといった考え方です。少し前に免震ゴムの検証不正で問題になりました。制震は建物の柱、梁に特殊な接合を施して地震のダメージを建物全体で吸収しようとする考え方です。いづれも最近の高層タワーマンションではよく見かけるようになりました。
最後に耐震ですが、簡単に言ってみればより強固な構造にして地震のダメージを受けても壊れにくくしようといった感じです。

エレベーターでは、耐震対策が法律できちんと定められてて、過去から大きな地震の度に改正されて対策の基準が高くなってきました。
以下の3つの指針があり、
98耐震・・・1995年兵庫県南部地震
09耐震・・・2004年新潟中越地震、2005年千葉県北西部地震
14耐震・・・2011年東北地方太平洋沖地震
最新の基準は14耐震適応となり、新築で設置されるエレベーターはすべてこの基準を満たしています。

すでに設置されてた09、98耐震以前のエレベーターには消防の消火器とかのような今の基準に合わせなさいといった遡及適応はないものの、改修工事を機に耐震対策を検討される方が多くいらっしゃいます。

次回は98、09、14耐震についての詳しい話とさっきの遡及適応を求められない考え方=”既存不適格”について解説したいと思います。

今すでに耐震対策について検討されている方はすぐにでもエレベーターマネージメントホームページからお問い合わせください。

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