日本国憲法の洗脳

「子女に普通教育を受けさせる義務」(第26条)「勤労の義務」(第27条)「納税の義務」(第30条)

これらは国民の三大義務として日本国憲法に明記されている内容だ。
皆さんは疑問に思ったことはないだろうか?なぜ生まれた時からこんな義務を与えられているのだろうか?これらの疑問を解決していくには、日本国憲法というものまた、国家の洗脳についてひも解いていかなくてはならない。

日本国憲法とは法律の上位概念。そう認識している方はいないだろうか?
憲法が最上位にあり、その下に法律がある。はっきりいってこれは国家による洗脳である。今から憲法と法律を比較していく。

法律とは国家が制定し、国民に守ってもらうべきルールである。
憲法とは国民が制定し、国家に守ってもらうべきルールである。

この違いがお分かりいただけるだろうか?これは民主主義の原則論である。
日本国憲法の中には「国民主権」が位置づけられている。つまり主権は国民が持っている。国民が権力者たちが権力者を乱用しないようにコントロールできる仕組みになっているのだ。
コントロール最大の方法が選挙であり、ルールが憲法である。

ではなぜそんな憲法に国民を縛るような内容が記されているのか?
そもそも憲法において国民の義務はない。自分で自分たちの首を縛るような制限をするはずがないだろう。

これらのことから憲法に国民の義務が記されていることはおかしい。正しくは国民が憲法を運用する権利を持っているのである。教育を受けさせる権利があり、働く権利があり、納税の権利がある。納税の権利というと違和感があるかもしれないが何もおかしいことは言っていない。調べてみると、自分たちが知らないうちに税金による公共の福祉の恩恵を受けていることに気づくであろう。税金とはただ国に納めているものではない。重要なことは、自分たちでは出来ない公共事業やサービスを提供してもらうために、国に託しているのだ。

憲法、法律、義務と権利。これらを紐解いていくとおかしな常識を植え付けられていることに気づくであろう。国民一人一人が正しい知識を持ち、憲法を運用していくことが、日本という国を発展させていけるのではないだろうか?

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