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インボイス制度について

こんにちは。
今日はインボイス制度について私が税理士さんから受けた説明、自分で調べた内容や行った手続きから、なるべく専門用語ではなく入ってきやすい言葉でご説明させていただきます。

免税事業者の方には今までよりも収入(売り上げ)が下がる可能性が非常に高い制度ですので、フリーランス・個人事業主の方にとってはなんらかの影響があると思います。

お恥ずかしい話ですが、私はインボイス制度のニュースが最初に出てきた頃は自分にはあまり関係ないかなとか思ってました、、
私と同じように考えていて、あまりまだインボイス制度について調べていない方にぜひ読んでいただきたいです。

・いつから始まるの?

インボイス制度とは、2023年10月1日からはじまる消費税の新しい仕入税額控除の方式の事です。
※仕入税額控除については下記ご参照ください。

適格請求書発行事業者(課税事業者)に限り、適格請求書を交付できます。
それによって消費税の仕入税額控除が適用されるという仕組みです。

経過期間は6年間ありますが、課税事業者は今後免税事業者に対して支払っていた消費税が少しずつ控除されなくなります。
※詳細は下記ご参照ください。

・どういった内容か

1. お金を受け取る側(販売、サービス提供側)
お金を受け取る側は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた時には、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。

インボイスを交付できない(課税事業者でない)場合、取引相手は支払う消費税を税額控除に算入できなくなります。
そうすると消費税を入れずに請求書を出してくださいと言われたり、取引自体ができなくなる可能性が出てきます。←影響その1

2. お金を支払う側(購入・発注者、消費者側)
お金を支払う側(課税事業者)は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

今まで取引相手が免税事業者か課税事業者かはあまり関係なかったと思いますが、今後はその確認が必要となります。


【用語のご説明】

  • 仕入税額控除:課税売上げで受け取った消費税額から仕入・経費で払った消費税を差し引く事。

  • 適格請求書発行事業者:適格請求書を発行できる事業者(課税事業者)

  • インボイス:適格請求書発行事業者が発行した適格請求書。仕入税額控除に必要。


・経過措置について

2023年10月1日から2026年9月30日の3年間は免税事業者からの仕入れについては、80%控除可能

2026年10月1日から2029年9月30日の3年間は免税事業者からの仕入れについては、50%控除可能

2029年10月1日以降からは免税事業者からの仕入れについては、控除不可

インボイス制度が導入されても、2029年9月30日まで段階的に経過措置が設けられています。

・フリーランス、個人事業主への影響

例えば、月額単価が70万円で稼働されている方の場合、消費税込みで77万円受け取っていると思います。
それが課税事業者になると(税額控除もありますが、)
約70万円と売り上げ(収入)が消費税分減る事になります。←影響その2

すでに課税事業者となっている場合や 取引先が個人消費者か免税事業者同士の取引しかない場合であれば、影響はあまりないと思います。

しかし課税事業者の方は「適格請求書発行事業者」の申請が必要です。
こちらもすぐには事業者番号を発行してもらえないので、早く手続きをされた方がいいと思います。
弊社は申請から登録されるまでに約1ヶ月かかりました。。

・登録申請手続きについて(国税庁案内ページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm


・まとめ

個人的には今後インボイス制度の処理、対応をする経理担当の方や税理士の方が大変だなと思いました…
消費税の控除ができない分請求金額を減額するか、課税事業者にならないといけないかは取引相手にもよると思いますので、ご確認ください。

弊社の取引先企業からは適格請求書発行事業者番号の記載がない請求書については今後お支払いできませんといった案内がきているので、免税事業者と直接取引をしない企業が多くなるのではという印象です。

自分の頭の中の整理といった部分もあり、書かせていただきました。
少しでも参考になると嬉しいです。

RE TOKYO株式会社
枝松大樹
https://re-tokyo.co.jp/


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