相続になったとき法定相続分を知らないと騙されるかもしれない

皆さん、こんにちは。
ライフプランを用いて人生設計をサポートし
お客様の貯金を増やす
ファイナンシャルプランナー
守屋 勇希です。

今日も自宅から珈琲を飲みながら記事を書いています。
今日のタスクは
案件対応、事務作業
となっています。


今回の内容は
『相続になったとき法定相続分を知らないと騙されるかもしれない』について解説しています。


では、いつも通り結論から言います。
『相続する財産の配分は決まっていますがそのことを
知らず親族にいいように言われたら財産を多く取られたり
全て奪われる可能性がある』ということです。


では、解説していきます。
皆さんは、相続に対してどのぐらいの知識が
ありますか?
おそらく多くの人が相続のことをあまりわかっていないと思います。相続には法定相続分というものがあり
亡くなった人から近い順に資産を相続していきます。
ですが、この法定相続分を無視して高い金額を請求してくる
人もたくさんいます。
知り合いが実際にあったのが
「俺は長男だから親父の財産は全てもらう!」という
ことを言っていたそうです。
昔の時代では、このようなことがあったかもしれませんが
今は「令和」の時代です。

このようなことは法的には認められていません。
ですが、何も知識がないと「これが普通なんだ」と
勘違いし、長男の言うことが正しいと思ってしまい
そのまま財産を長男に上げてしまうこともあります。
財産を長男に全て渡してしまったら終わりです。
このようなことにならないように法定相続分の基本を
知っておいた方がいいのです。

では、説明をしていきます。
例として、旦那、妻、長男、次男
のパターンで説明していきます。
この例で旦那さんがなくなり預貯金1000万円を相続
する場合、法定相続分はどうなるのか?

答えは、妻に500万円、長男250万円、次男250万円
となります。
相続が起こったときの法定相続分は配分と資産を貰える
順番は決まっています。
①配偶者、財産の二分の一
②子ども、財産の二分の一
③亡くなった人のお父さんとお母さん、財産の三分の一
④亡くなった人の兄弟姉妹、財産の四分の一
以上が法定相続分の基本的な配分です。

先ほどの例ですと
まず、①の妻に財産の半分、つまり500万円が入り
そのあとに残った500万円を②の子ども2人で分ける
ということになります。
すると、長男250万円、次男250万円ということになります。
ちなみに、長男だから多く貰えるということはなく
子どもは子どもでカウントされます。
このことを知らないと最悪、長男に騙されてしまう
ということになります。
そうならないように相続の知識は知っておいた方が
いいですね。


では、まとめると
「法定相続分は決まっているので長男だけ財産を多く貰えるということはない、騙されないように相続の基本的なことを知っておこう」ということです。

では、今回はここまでです。


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