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【男性育休コラム第6回】給付金って会社が負担するの? ~育休にまつわる誤解 その5 ~

こんにちは、もう今年も残すところ数日ですね!みなさん大掃除や年越しの準備に大忙しでしょうか。日々夜迄忙しくしていると心がちょっとくすんでしまうので、晴れた日にはちょっと夜空を見上げてみてはいかがですか?
31日頃までは日の入り後の夜空に水星から海王星まで7惑星全部+月が見えるそうですよ~。私も年内には家族と見上げたいと思っています。

さて今回は、育休中の「給付金」についてお話していこうと思います。
「育休取る事でさえ、会社に迷惑をかけているのに、会社にお金までもらうのは気がひける・・・」
 このように育休中に貰える給付金に恐縮する声を聞くことがあります。しかし、実はこの給付金、会社側に金銭的な負担はないことをご存知ですか?

給付金は健康保険から支払われる

 育児休業給付金の出どころを具体的に言うと、(会社員の場合)給与から天引きされている雇用保険から捻出されます。つまり、これまで働いて皆さんが積み立ててきたものから出ているわけなんです。

 ちなみに、保険料の半分は会社が負担しますが、社員の育休中には、会社負担分も個人負担分と同様に免除されますので、育休期間中の社員について、金銭的な負担は会社側にはありません。

給付金の具体的な金額に関しては過去のコラム休んだら、収入ってゼロ?  ~育休にまつわる誤解 その1 ~」 もご覧くださいね。

お金にまつわる話と言えば、給付金以外にこんなものがあります。
出産手当金・・・健康保険被保険者でご自身が出産する方。産休期間中にお給料の2/3相当額がもらえます
出産育児一時金・・・健康保険被保険者または被扶養者で出産した方。出産1回につき42万円(2023年4月より50万円へ改定予定)

これらも、健康保険に申請を行うものになりますので会社側の金銭的負担はありません。

国や自治体から助成金がもらえるケースもあり?!

 個人ではなく、会社に払われるものですが、一定の条件を満たしている場合等に国や自治体から助成金を受けとることができます。

 例えば社内に男性の育休取得者が初めて誕生した!というケースであれば、中小企業では(2022年度の厚生労働省の両立支援等助成金)20~60万円の助成金が支給されるのです。
 企業からみると、育休取得者の休業期間分の給与は、会社に原資として残る上に、(申請すれば)助成金も出るので、労働力は減りますが、金銭的にはプラスになるのです。
こうしたお金を活用して、人員補充や、業務改善のための費用に使ったり、休業者の仕事を引継いだスタッフへボーナスを払う等、育児休業社員がいてもパフォーマンスやエンゲージメントが落ちない企業体質をつくっていきましょう。

合同会社リスペクトイーチアザー(Reo)では、男性育休推進、DEI推進、女性活躍推進のコンサルティング・研修・セミナーを手がけております。
ヒアリングを通して各社の課題に即したカスタマイズを行い、ソリューションを提供致します。是非お気軽にご相談ください。 
次回は、「男性育休の期間にまつわる誤解」についてお話したいと思います。


弊社代表 天野妙 共著 
「男性の育休 ~家族・企業・経済はこう変わる~」PHP出版も好評発売中


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