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【必見】レンタルビジネスの認可・資格

近年、新しい消費行動として、モノを「所有」するのではなく必要なときにだけ「利用」するレンタル・サブスクが人気です。

では実際にレンタルビジネスを始める場合、どのような資格届出が必要になるのでしょうか。

本コラムでは、レンタルビジネスにおける法規制まわりで注意すべきこと・事前に準備しておくべきことについて、家電レンタルサービス「レンティオ」の営業担当者がご紹介いたします。


レンタルビジネスは許認可・資格不要で始められる

レンタルビジネスは、事業を始めるにあたり特別に要する許認可・資格などはありません
しかし、レンタルで取り扱う商材によっては特定の許認可・資格が必要なものがあります
無許可で取り扱いを行うと、各法令に基づき懲役もしくは罰金などの一定の処罰を受ける可能性があるため注意が必要です。


中古品をレンタル提供する場合は古物商許可が必要

レンタル商材は新品ではなく、中古品を選択することが仕入れ原価を抑える方法のひとつです。しかし、中古品を販売・レンタル提供する場合は、古物営業法に基づいて、事業者は古物商許可を取得する必要があります

古物営業法

古物営業法では、中古品を「古物」と呼びます。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業にかかる業務について規制を行い、窃盗その他の犯罪の防止や被害の迅速な回復に資することを目的としています。

古物に該当するもの

一般的にいわれている中古品・リユース品のほか、初期不良などで返品されたものを修理・調整し再出荷したリファービッシュ品(一部を除く)などが該当します。

対象の商品が、古物に該当するかどうかわからない場合は、管轄の警察署に問い合わせ・相談をしてみましょう。

古物商

古物営業法に規定される「古物」を売買または交換する個人・法人を古物商といいます。

古物商は、許可を得ていればよいものではなく、実際に中古品を買い受ける際、取引の相手方と持ち込まれた古物について記録することも必要です。

法令を遵守することで、商品の流通経路が透明化され、万が一購入した中古品が盗品であった場合でも、盗難者や流通経路を特定することが可能となり、犯罪の予防策になります。

中古品をレンタル商材にするメリットとは?

レンタル事業者にとってレンタル商材に中古品を取り扱うメリットは、仕入れ原価をられることです。仕入れ原価を含めてレンタルにかかる諸経費を抑えることができ、高い利益率を実現できる可能性があります。

一方、中古品の仕入れ先であるメーカー様・サプライヤー様にとっても、不動在庫・停滞在庫を解消できるメリットがあります。店頭のデモ機や戻り品など一度市場に出ていて新品として販売できない在庫をレンタルの商材として提供することによって、在庫管理のコスト削減、在庫処分の回避が可能となります。

まとめ

レンタルビジネスは、基本的には開業に要する許認可・資格はなく、誰でも簡単に始められる事業です。しかし、レンタルする商材によっては、所定の行政機関での申請・許認可の取得をする必要があります。事前に調査・準備の上で商品の取り扱いを始めるようにしましょう。

また、商材だけではなく、事業を始めるにあたっては、特定商取引法、景品表示法、法改正または利用規約の制定・改訂などの法規制についても事前の準備や対策が必要です。


どんなものでも買わずにためせる 家電レンタルサービス レンティオ

レンティオは、すでに必要な許認可を取得し、安全かつ法令を遵守した幅広い商品ラインナップでレンタルビジネスを展開しております。

これからレンタルビジネスを始める方で法規制まわりについて不安や不明点がある方、レンタルビジネスについてご興味・ご相談がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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