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外部選任と外部委託

 自家用電気工作物の設置者は、その工作物に関わる工事、維持、運用の保安監督をさせるために主任技術者を事業場ごとに選任しなければなりません。これは電気事業法第43条で定められています。

 選任は、原則、設置者の従業員から選任する必要がありますが、有資格者を自社内で確保できない等の場合のために、外部選任と外部委託制度が設けられています。

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