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コロナを災害指定すれば憲法改正なんて必要ない

自粛頼みの日本のコロナ対策。「だから憲法には緊急事態条項が必要なんだ」って思わされていませんか? それ間違っていますよ。 

今回は、2021年5月14日静岡市役所前での街頭演説をざっくり文字起こししつつ簡単にまとめました(動画は1時間21分頃から再生されます)。

山本太郎:
コロナに関して、これね、災害と認めるときなんですよ、もう。コロナウイルス、災害だと皆さん思いません? 私、思うんですよ。コロナが災害に指定されれば何が起こるかっていったら、国が簡単に支援やめられないんですよ、災害終わるまでは。そういった意味で皆さんの中でも命綱になっていくってことですね。小池百合子さん、記者会見するときに防災服着てるでしょ。災害やて分かってるんですよ。

でもどうして国に災害に指定しろって言わないんですか。災害指定したら何が起こるかっていったら、災害のルールを使ってロックダウンだってできるんですよ。災害のルールを使ってステイホームしといてやってことも可能になるんですよ。

お伝えしたいのは何かというと、コロナに乗じて憲法の改正をしようとしているような輩たちがいます。はっきり言います。詐欺です。憲法改正など用いなくとも、既にある法律でクリアできるんだよっていう説明をしたいと思います。

コロナが「災害」と認められれば…

〔1〕市民に自宅待機を求めることができる。(災害対策基本法第60条3)
〔2〕自粛ではなく事実上のロックダウンが可能に。(災害対策基本法第63条1)
〔3〕食料品・飲料水・生活必需品の提供、生業に必要な資金などの給与や貸与、避難所の供与としてのホテル宿泊も可能に。
(災害救助法第4条)
金銭を貸し出す「災害援護資金」や、遺族に支給する「災害弔慰金」なども有効な支援に。
〔4〕雇用保険の災害特例適用(離職しなくても休業中なら手当支給)

コロナを災害指定すれば、国が皆さんに対して責任を負わなくちゃならないような状況を作れる。どうしてやらないの? 金かかるから。憲法改正で緊急事態(条項)が必要でしょっていう根拠がなくなるから。だからやらないんですよ。

やるのは簡単なんですよ。何が必要か。

「コロナは災害」と政府が認めればOK

ここでいう「災害」は、災害対策基本法第2条に定められている。
一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。」

「政令で定める」つまり、閣議決定です。政府が認めれば災害に指定されるんですよ。新たな災害に加えるかは、政令で決める。さっさと決めろよって話なんです。

2020年4月に東京都が自衛隊に対して行った宿泊療養への支援要請は、「災害派遣要請」(自衛隊法第83条)の名目で行われている。都も国もコロナは災害だってわかってるんだ。

どうしてやらないの。おかしい。でも、これも形にできるんですよ。オーナーがそれをやれと言う。コロナを災害に指定して、皆さんに対してちゃんと責任を持てと言うこともできる。だってオーナーは皆さんだってこと。そのチカラを集めたい。

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動画全編も是非ご覧ください。
本件については、れいわ新選組公式サイトでも詳しく説明されています。


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