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令和3年度介護報酬改定における通所介護サービスでの個別機能訓練加算への思い

※本記事には未確定事項が含まれます。ご容赦ください。

急ピッチで改定の資料を作成している中、自分なりの考えが多少なりともまとまったので、本当におヒマな方だけでいいので、こんなこと考えてるやつもいるんだな~って感じで眺めてみてください。

個別機能訓練加算の見直しについては厚生労働省の資料をご覧ください。

個別機能訓練加算の見直しのポイントと個人的な考え

現行の個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)が統合し、更にLIFE連携によるフィードバックを評価する上位区分が新設となった。

 個別機能訓練加算の併合は、個別機能訓練加算の算定率が規模の小さい事業所ほど算定率が低かったことや、個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している利用者の機能訓練内容をみると、訓練内容にほとんど差がなく、また、生活機能の訓練がほとんど行われていなかったことに起因する。

 人員配置の緩和に関して、『通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の報酬・基準について(検討の方向性)』によると、個別機能訓練加算を算定しない理由として、「機能訓練指導員を常勤又は専従により配置することが難しいため」が理由として多く、それを受けて算定率を上げるための変更と思われる。
『リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について』にも記載されているが、個別機能訓練加算の目的は、

「住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目指す」こと

であり、機能訓練項目は柔軟に設定とされたが、個別機能訓練目標は①心身機能、②活動、③参加の要素をバランスよく含めて設定することが求められている。つまり、単なる身体機能向上のための個別機能訓練は全て不可とされたものと考えられる。これは、通所リハビリテーションの項においても

「リハビリテーションマネジメントは、高齢者の尊厳ある自己実現を目指すという観点に立ち、利用者の生活機能の向上を実現するため、(中略)、もって利用者の要介護状態又は要支援状態の改善や悪化の防止に資するものである。利用者に対して漫然とリハビリテーションの提供を行うことがないように、(中略)、必要な時期に必要な期間を定めてリハビリテーションの提供を行うことが重要である。症状緩和のための取組(いわゆる理学療法として行うマッサージ)のみを漫然と行う場合はその必要性を見直すこと。」
とあることからもうかがえる。

令和3年度介護報酬改定は2024年の診療報酬・介護報酬同時改定に向けた布石である。

個別機能訓練加算以外でも、上位加算を算定するためには科学的介護(Long-term careInformation system For Evidence:LIFE)を用いた情報データ提出とフィードバック活用、PDCAサイクルによるケアの質の向上を管理する必要がある。同時改定ではLIFE活用を基本とし、ビッグデータから得られた情報をもとに上位加算がアウトカム評価になる可能性があることに備えていく必要があると考えている。前述のとおり、「症状緩和のための取組のみを漫然と行うことから脱却する」ことこそが正に求められているのであると考えられる。

一方、Evidenceは意思決定のための重要な一要素であるが、Evidenceのみを一歩的に利用者様に押し付けるケア(パターナリズムなケア)になってしまわないようにしなければならない。利用者の価値観や望みなどを共有できるコミュニケーション能力とEvidenceに基づく情報の活用能力向上が我々に課せられた課題なのだと考えている。

以上です。乱筆乱文にて失礼いたします。

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