見出し画像

非居住者の不動産売却時の源泉徴収

非居住者が不動産を売却した場合において、一定の条件に該当するときは、その不動産の購入者は売買代金の支払いの際、支払い金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務がある。つまり、非居住者に支払われる金額は、売却代金の89.79%相当で、残りの源泉徴収した10.21%相当額については、不動産の購入者が対価の支払いをした翌月10日までに税務署に納付することになる。

売却した非居住者は、確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになる。なお、不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己またはその親族の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はない。

この場合、非居住者というのが売主が海外の赴任するサラリーマンで国内に有する不動産を売却するというシチュエーションにすると分かりやすい。現在このサラリーマンは海外にいて日本国内には居ないのだが、非居住者(このサラリーマン)は、日本国内の財産の譲渡や所得に対して、日本の所得税を支払う義務があるからだ。

さらに纏めると、源泉徴収の対象となる売買代金については、不動産の購入者が、売買代金支払いの際に源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属するの翌月10日までに、国(税務署)に納付する必要がある。所得税の徴収は、手付金、内金、残代金の支払いごとにしなければならない(同法第212条)。源泉徴収する税額は、支払額の10%(同法第213条第1項第2号)と復興所得税率(所得税額の2.1%)の合計の10.21%である。例えば、手付金が500万円の場合、買主は、源泉所得税額51万5百円を徴収し、差引金額の448万9500円を売主に対して支払うことになる。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?