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離婚で損をするのは、どちらが浮気したかに”関係なく”稼いでいる方になる!?【損する結婚 儲かる離婚】

結婚と、お金の話は結び付けたくはない
…と思いつつ、現実的にはそうもいかない
と、諦めの境地に達しています。らるです。

今日は、いわゆる「慰謝料」の話です。

離婚をしたときに
莫大な慰謝料を払う必要がある…
というようなイメージを
持っている人も多いのではないでしょうか?

そして、当たり前のことですが、
慰謝料は「離婚の原因を作った方が払う」
わけですので、

たとえば、妻が浮気したなら、
妻が離婚をして損をすることになる

…と、思うはずです。

ですが、実態はそうではなく
夫と妻と、どちらが原因か
…と言うことに関係なく
「お金を稼いでいる方が損をする」
という形になっているんです。

では、こちらの本から説明してきます。


実は「慰謝料」は安い!?

実は、離婚しようとする際に
発生する支払いは、慰謝料だけではないんです。

結婚と離婚で動く金は、基本的には、慰謝料、財産分与、婚姻費用(あとで説明するが「コンピ」と呼ばれる)の3つである。子供がいればこれに養育費がかかるが、養育費は離婚成立後の話だ。離婚が成立するまでは、養育に関わる金は婚姻費用に含まれている。

藤沢数希. 損する結婚 儲かる離婚(新潮新書) (p.12). 新潮社. Kindle 版.

慰謝料
財産分与
婚姻費用

この3つが離婚しようとすると
払わないといけないお金になります。

日本でもし「慰謝料として~~億円払った」みたいな
記事が出てきた場合には、
正確にはそれは「慰謝料」だけではなく
これら3つのトータルだと考えればいいわけです。

まず、慰謝料は、
浮気で100~200万円程度なのだそうです。

ある程度の稼ぎがある場合
残りの財産分与や、婚姻費用の方が高額になる
ことになります。


2つ目の財産分与というのは、
文字通り、財産を半分分ける、
ということなんですが
ポイントが一つあります。

それは、「結婚した後に作った財産を2つに分ける」
ということです。

「結婚する前に持っていた財産は関係ない」
ということです。

つまり、
「めっちゃお金をもっているが無職のボンボン」と
結婚して、離婚したとしても
財産は全く分けて貰えない、ということです。
(結婚した後に財産が増えないからです)


3つ目の婚姻費用というのは
離婚が成立するまでの間
稼いでいる方が、
稼いでいない方に払い続けるお金です。

(生活費のイメージですね)

これは、所得や子供の有無などで
払う金額が変わってきます。
具体的な例で金額を示してしまうと
こんな感じです。
(夫年収500万 妻専業主婦 子供1人)

https://www.daylight-law.jp/divorce/50008/koninsantei/#

ここでいう収入は
いわゆる「額面」のものです。

額面で500万円の収入の方は
手取りの33万円の中から毎月3分の1を
払い続けなければならない
わけです。

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1528712

そして、この裁判というのは
多くの場合泥沼化し
早くて2年、ひどければ10年…と
なる場合もある
そうです。

もし、最短の2年だとしても
10.8万円×24か月=259.2万円となります。


ですから、もし、
妻が浮気をしたことが原因
離婚裁判に突入した場合

結果的に2年間裁判をして
慰謝料として妻から夫に200万円
払うことになったとしても

259.2-200=59.2万円 
+結婚してから作った財産の半分
妻の手元に入る、ということにります。

浮気をしたのは妻なのに
オトクに離婚できてしまう
わけです。


なんだか、腑に落ちない話ですが
現在の法律上、こうなってしまっています。


まとめ

離婚しようとすると支払う必要がある費用には
慰謝料
・財産分与
・婚姻費用
の3つがあり、財産分与、婚姻費用には
「どちらが離婚の原因か」は関係が無い。
「稼いでいる方が損をする」仕組みになっている。


結婚をこうして「お金」に換算して
考える…ということに、違和感を覚える人は
いると思います。
…というより、私自身がそうです。

ただ、実際には、法律はこうなっている
…ということを
知っておくことは、ムダにはならないでしょうから
頭の片隅にでも置いておいていただけると
幸いです。



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