朝日新聞の記事です。
財産保全新法が成立するまでは、現行法では悪質な宗教団体を提訴して第三者破産の申立をして宗教団体の財産を差し押さなければいけないという高いハードルがあります。
悪質な宗教団体に根こそぎ財産を奪われてしまった場合は同じような被害にあった人々を集めて集団訴訟をするか、カンパを募るしかないと思います。
整理回収機構RCCが京都の大日山法華経寺の何有荘(かいうそう)の所有者を でっち上げの詐欺罪を理由に解散命令の申立をして、大日山法華経寺を解散させて、何有荘を差し押さえして奪い取ってオラクル社CEOのアメリカ人実業家ラリー・エリソン氏に売却したという滅茶苦茶な不当判決の事例もあります。
下の記事では、検察も解散命令の申立ができるので、文科省が動きが悪いなら、検察がやってもよいという豆知識もあり勉強になります。