憲法9条は自衛を禁じていない

1.改憲派から目の敵にされる9条


日本国憲法9条はその文脈から度々誤解され、改憲派からは目の敵にされてきました。

曰く、9条があるから仮に日本が侵略されても日本人は抵抗してはいけない、どんな酷い事をされても大人しく従わなくてはいけない、そういう悪法なのだ、と。

中には『日本国民の自衛権を否定する9条そのものが憲法違反』という声もあります。

しかし、憲法9条は本当に日本国民の自衛権を否定しているのでしょうか。



2.実は否定されていない自衛権


ここで憲法9条の1項を読んでみましょう。

  • 日本国憲法第9条1項

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


お読みいただくと分かりますが、武力による威嚇および武力の行使は『自衛の手段としては放棄していない』のです。

よって国際常識に照らし合わせて自衛の範囲内に収まると考えられる範囲であれば問題なく自衛隊を運用する事は可能です。

その上で、2項を読んでみましょう。



3.解釈が難しい9条2項


  • 日本国憲法第9条2項

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


お読みいただくと分かるように『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。』とあります。では武器を運用する自衛隊は違憲なのではないか?という声が上がるのも無理はありません。


これは解釈が難しい箇所ですが、ドイツの『ドイツ連邦共和国基本法』第26条が参考になると私は考えます。

  • ドイツ連邦共和国基本法第26条

『侵略戦争の準備の禁止』

1項
諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、とくに侵略戦争の遂行を準備する行為は、違憲である。これらの行為は処罰される。

2項
戦争遂行のための武器は、連邦政府の許可があるときにのみ、製造し、運搬し、および取引することができる。詳細は、連邦法で定める。


このように、26条1項では『侵略戦争の準備は違憲』と明文化されています。その一方で、2項では武器に関する規定があり『侵略戦争の為で無ければ武器を持つ事は違憲ではない』と読み取れます。



4.ドイツの26条を参考に9条2項を解釈する


ドイツ連邦共和国基本法第26条を参考に9条2項を解釈すると、『領土・領海および権益の奪取を目的とする戦争を遂行する為の軍隊を保有する事は禁止する』と読み取れます。

この解釈に基づけば自衛隊は他国の領土・領海および権益を奪取する事を目的とはしておらず、日本国に侵入してきた外国軍を追い返すための組織であり違憲ではありません。



また、9条1項において自衛の手段としての武力は禁止されていない事を考えると『国の交戦権は、これを認めない』という文章は先ほどと同じように『領土・領海および権益の奪取を目的とする戦争は認めない』と解釈できます。


という事は、日本に侵入してきた外国軍を追い返すといった自衛権の範囲内であれば戦争を行う事は可能という事になります。



5.憲法9条を変えなくても自衛は可能


このように現行憲法下でも自衛隊の存在は合憲であり、自衛の範囲内であれば武力を行使する事は可能であると解釈できます。

よって、改憲の必要はありません。

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