結婚して子どもがいたら書いておきたい遺言書。最近できたこの制度を知っていないと損。

割引あり

遺言書を残さないまま亡くなると、遺産は民法で定められた法定相続人が話し合って、分けることになります。これは、悲しい中、遺族にとって負担になります。

ですので遺言書を書いておいたほうがいいと思います。特に、ステージ4の癌等で根治を目指さない治療中の方で未成年の子供がいる場合はなおさらです。

有料ページでは遺言書にはいくつか種類があり、おすすめの遺言書の制度についてもお教えします。

ちなみに、遺言書を書いて家に保管するのはいろいろ意味でおすすめではありません。ぜひ、4000円もかからずにできる新しい制度を活用しましょう!

お住まいの地域によっては無料で弁護士に相談できるサービスをしている市区町村もありますのでチェックをしてみるのもいいと思います。※但し、遺言書に詳しい方が担当になるとは限りません

未成年の子どもがいる場合に遺言書を書いておいたほうが良い理由を解説します。

遺産は民法で定められた法定相続人である残りの親と子供が話し合って、分けることになりますが、未成年の場合は法律行為は、民法で禁止されています。

例えば、父と母に未成年の子供が二人いたとして、父が死亡したとします。この場合、相続人は母と子ども二人になり、同じ立場です。

この時に母が子どもの法定代理人として認められてしまったら、母は子どもの意志に関係なく好きに遺産を取得出来てしまいます。

母が全ての財産を継承する旨の遺産分割協議書を作成し、子どもの法定代理人として署名押印してまとめてしまう可能性があるからです。

なので、こういった場合には親権者に変わって子どもの代理人となる特別代理人が必要になります。これは弁護士などがなる場合が多いです。この特別代理人を選ぶ手続きは親権者が家庭裁判所で申請することで出来ます。

ですので、面倒だし、お金もかかります。
ですが、これを回避する方法があります!

では、遺言書はどうすればよいのでしょうか。以下に解説します。また、実際に制度を利用した感想も記載します。弁護士の先生から受けた遺言書の内容のアドバイスも記載します。

ところで、結婚したら生命保険の受取人を親から配偶者又は子どもにしておきましょう。受取人が親のままだと、贈与税がかかるからです。受取人を配偶者や子供に変更した場合は、受け取る保険金は「相続税」の対象となりますが、配偶者には相続税の特例があり、配偶者控除(基礎控除の他に1億6,000万円まで控除可能)があります。つまり、富裕層以外は、税金を払わなくて済みます!

ここから先は

1,560字 / 1画像
この記事のみ ¥ 100〜
期間限定 PayPay支払いすると抽選でお得に!

スキやサポートを頂けましたら幸いです。 励みになります。