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不動産の税金:1章要約

〇この本の参考図書


□不動産を買ったときの税金について

 不動産を購入したときに係る税金などを「諸費用」といい、物権価格の5~10%かかることを目安としている。購入時にかかる税金として主なものは、契約書に係る印紙税、登記を行ったときに係る登録免許税、取得時の不動産取得税、消費税などがかかる。



〇印紙税

 不動産を購入したときに、不動産会社と交わした契約書には「印紙税」という税金がかかる。
 印紙税は消費税などほかの税金のように「何%」と決まっているわけではなく、契約書に書いてある金額によってその税額が決まるという(わけのわからない)税金である。
 現在、不動産売買契約書ついては、10万円以上のものには軽減税率がもうけられている。大体の場合は、3万円までとみておいて大丈夫である。(1億円以下の不動産購入である場合)

・非課税の場合
 記載金額が5万円未満の契約書
 国・地方公共団体が発行した契約書
 営業に関しない受取書
 建物の賃貸借契約書(土地の賃借権の設定には課税)

これらの文書は非課税である。印紙税の課税は文書の「作成者」にされる。

〇贈与契約書は、記載金額がないものとして200円の課税。

〇印紙税は、作成した文書1通ごとに課税される。

〇契約書の内容を(たとえば注記であったとしても)変更する文書にも課税される。

〇覚書、念書・仮契約書にも課税される。(仮契約書を作成し、本契約書をあとで作るときはその都度課税)

〇たとえば、契約金額の変更の時は、契約金額を増額するときは増加金額を基準として課税される。減額するときは、「記載金額がないもの」として、200円の課税である。

〇敷金の領収書にも課税される。

〇売上代金と請負代金が併記されているときの記載金額は、売上代金とする。ただし、請負金額のほうが大きいときは、請負金額に課税する。

〇登録免許税

 
 不動産を購入したときは、それを「登記」することによって、自分の者であるということを第三者に公示することができる。この登記のときに、登録免許税がかかる。
 登記の場面としては、新築物件を初めて登記するときの不動産保存登記、売買などで所有者が変わったときに行う所有権移転登記、ローンで不動産を担保するときに行う抵当権設定登記などがある。それぞれの登記の種類のほかに、新築物件・中古物件、住宅・ビルなど、物件の種類によって税率は異なってくる。

〇税率の計算方法は=固定資産税評価額×税率である。

〇建物の特例(住宅用家屋の税率の軽減)
 
・新築の取得であること(贈与はだめ)
・個人の住宅用であること(法人はだめ)
・新築または取得のあと1年以内の登記であること
・床面積が50㎡以上であること

〇登録免許税の納付時期は、登記を受けるときである。

〇不動産取得税

 不動産取得税は、不動産を取得したときにかかる税金出る。有償・無償は問わない。また、登記の有無も問わない。

・不動産取得税の税率は基本は4%である。ただし、居住用の住宅・土地は、3%に軽減されている。

相続・法人の合併・共有物の分割には、不動産取得税はかからない。
 →相続などは「形式的な所有権の移転」とみなされるためである。贈与は課税される。

〇不動産取得税の免税点
 土地の取得→10万円
 家屋の取得→(新・改・増築のとき)23万円
       (売買・交換・贈与のとき)12万円

〇不動産取得税の課税標準の特例について
 不動産取得税は、登録免許税などと同じく、計算式は課税標準×税率=税額という式で算出される。
 課税標準は固定資産評価額である。この課税標準について、新築住宅の取得の場合、軽減税率の特例がある。
 これを適用するには、以下の要件を満たすこと。

・床面積50㎡以上240㎡以下であること
・個人または法人が住宅を取得すること
 →登録免許税とは違い、居住用である必要はなく、また、取得税は法人でも軽減税率を受けることができる。
 →これは新築住宅のときの軽減税率であり、既存住宅(控除額は同じく1200万円)のときは、個人での取得でないと認められない(土地ころがし禁止か)

控除額→課税標準より1200万円(認定長期優良住宅のときは1300万円)

〇宅地を取得したときの課税標準の特例

 宅地を取得したときは、課税標準の額が2分の1に軽減される。

・不動産取得税の課税は普通徴収による。

・国・地方公共団体が不動産を取得しても、不動産取得税は課税されない。


〇消費税


・消費税は、建物にはかかるが、土地にはかからない。

・中古住宅にはかからない。


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