パート13 6/17 デボリューション理論
今回の要点とまとめ
・大統領令第13618号は、基本的に政府のすべての機関が、緊急事態における安全な通信の役割を果たすことを規定している
・トランプ大統領が発令した大統領令によると、大統領が戦時中に大統領権限を発動する場合に、大統領の通信に関する権限を科学技術政策局長官に完全に委譲するように設定されている
・大統領緊急行動文書は、「異例な状況に対応して、異例な大統領権限を実行するためのもの」とされている
・大統領緊急行動文書を使って戦争状態を宣言したのであれば、大統領令13961は、通信に関する権限の委譲を誘発することになる
権限委譲計画においては通信の安全性を保つ事が非常に重要なため、戦時中に大統領権限が発令された場合は、科学技術政策局長官に通信権限が以上されるようになっている。
ここからがオリジナルの記事の翻訳になります
大統領令13618は、基本的に政府のあらゆる機関が、緊急事態の際の安全な通信の役割を果たすことを定めたものである。
大統領令13618は、「すべての機関」とまで言っている。
さて、大統領令13618の内容がわかったところで、実際にFMR EOでどのように改正されたかを見てみましょう。
トランプ大統領のFMR EO第6項により修正された。
ここでの違いは重要である。
1934年通信法の下で大統領に与えられた権限の行使に関して、省庁間の政策プロセスを使って大統領に勧告するのではなく、FMR EOは、「大統領が、その権限を行使するために必要な宣言や調査結果を発行するなど、そのセクションが要求する行動を取る場合」、大統領の権限をOSTP長官に全面的に委ねるように設定されているのである。
1934年通信法(47 U.S.C. 606(a), and (c) through (e) as amended)を見て、どんな権限を言っているのか、考えてみよう。
我々の合衆国法典の全節のタイトルは、"大統領の戦争権限"であることに注意すべきである。
これは、その権限の全文ですが、要約をスクリーンショットします。
単なる偶然かもしれませんが、これは関係なく検証する価値があると思います。
トランプのFMR大統領令で使われている文言を見てください。
「大統領が、必要な宣言や調査結果を発行することを含め、これらの権限を発動するために必要な行動をとる場合。」
ここで、1934年通信法の条文から使われている文言に注目してください。
「米国が関与する戦争の継続中は...」「戦争または戦争の脅威が存在することを大統領が宣言したときは...」「米国が関与する戦争の状態または脅威が存在することを大統領が宣言したときは...」。
こんな文言を以前どこかで見たことがあるような?
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