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【6】薬剤師とインボイス制度

どうもぎょうた君です。

今回は「薬剤師とインボイス制度
というテーマで書いていきたいと思います。

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では本題へ。

インボイスとは

国税庁のホームページでは「適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。」と記載があります。つまり、売り手は買い手が買ったものに消費税がいくら入ってるか証明する証明書みたいなものです。

インボイス制度とは

令和5年10月より開始されるインボイス制度。
何が変わるかというと、企業間での消費税の証明(インボイス)があるかないかで仕入税額控除ができるできないが変わります。
今までは課税所得1000万円を超えない場合、国に消費税を納める義務はありませんでした。つまり、売上の消費税分も益税としてできたわけです。

しかし、インボイス制度が始まることにより、適切に消費税を支払う環境整備がされることになります。このインボイス(適格請求書)があるかないかで企業間の消費税のやりとりが明確にでき、かつ、このインボイスがないと仕入れと売上の消費税を相殺して本来支払うべき消費税を算出できないですよ、なかったら多く消費税払うことになりますよというような法律です。(面倒臭いですよね笑)

ただ、薬局に勤務している薬剤師であれば基本的には直接関わることが少ないかと思われますが、個人事業主(フリーランス薬剤師や他に事業をやっている方)は気をつけておいた方がいい部分になるかもしれません。

フリーランス薬剤師のインボイス登録は必要なのか?

フリーランス薬剤師は基本物を仕入れたり、物を売るということで売上を立てる業種ではないので、消費税の概念がないかもしれません。

しかし、自身の業務委託費用に消費税を組み込んでいると、もし仮に相手先の薬局がインボイス登録をしている薬局(課税事業者)の場合(課税所得が1000万円を超える等の理由で)、薬剤師側が国の認めたインボイスを発行できないとなると、契約を切られる可能性も考えられます。(消費税分を国に還付してもらえないため)

相手先の薬局が登録をしている薬局なのか、そうでない薬局なのかは事前に確認しておくべきポイントです。

また、消費税を込みとして請求するのか、そもそも消費税をつけないで請求するのかどうかも薬局側との話し合いのもと決めていく必要があるかと思いますので、フリーランス薬剤師の方は10月までに確認しておきましょう。

今回は「薬剤師とインボイス制度
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