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入社5年目までに知っておくと違いをだせる会社員になれるちょっとしたコツ㉕

1.TOSA先生@パラレルワーカー中小企業診断士
皆さま、こんにちは!TOSAです。7月に入りました。猛暑の日々が続きますね。30℃超えの日々が続くので、例年より早く半袖のワイシャツを取り出し、出勤時に着ています。30代の頃、半袖のワイシャツはダサいという思い込みがありましたが、今では、長袖のワイシャツと比較し体感温度の差があり、愛用しています。
 
2.若手からの質問
 「誓約書」と「契約書」の違いは何ですか。先日、若手からこのような質問をもらいました。
 私は、会社員として「基本取引契約書」、「秘密保持契約書」等の契約書を毎日チェックしています。時折、「誓約書」という書類が回ってきますが、営業部門から法務的な今の部署に異動するまで、「誓約書」を目にしたことがなかったです。今日は「誓約書」について話をしたいと思います。

3.「誓約書」とは
「誓約書」とは、提出者が何らかの事項を約束し、提出先に対し義務を負う内容の書面です。「念書」と呼ばれる場合もありますが、いずれも書面の作成者が提出先に対して何らかの約束をし、それに伴う義務を負担することを目的としています。「誓約書」の代表例としては、企業間取引の場合、秘密保持に関する「誓約書」をよく目にします。その他、皆さんだと、入社時の「誓約書」を書いた人もいるかと思います。
「誓約書」も「念書」も法律に定義があるわけではなく、名称の使い分け方にルールはありませんが、フォーマルな書面(提出先が企業の場合など)では「誓約書」、プライベートな書面(個人間の借金の場合など)では「念書」が使われることが多い傾向にあります。
 
4.「誓約書」と「契約書」の違いは
 「契約書」は当事者双方が合意して締結し、双方が義務を負う「双務契約」であるのに対し、「誓約書」は誓約した者のみが義務を負う「片務(へんむ)契約」である点が異なります。その他、「契約書」は、当事者双方が、署名捺印するのに対して、「誓約書」は誓約者のみ署名捺印します。
 「誓約書」は、誓約者が提出先に対して約束をするための書面なので、署名捺印(記名押印)するのは、誓約する者のみです。誓約書を受け取る側は署名捺印(記名押印)せず、誓約書の内容に拘束されません。契約書関係は、稟議決議事項となっている会社もあるかと思いますが、「誓約書」にもかかわらず、「契約書」と混同して、誤って当事者双方の締結者名を記載している稟議書を多く見かけます。
 基本的に、「誓約書」は、誓約した者を法的に拘束し、裁判(訴訟)になった際も重要な証拠として使用できます。したがって、誓約した者は「誓約書」の内容を遵守しなければならず、違反があれば損害賠償責任等を負う可能性があります。
 
4.「誓約書」を書くのは新規案件へのチャレンジ
 営業担当者の場合、新規案件獲得の際に「秘密保持誓約書」の提出を求められる機会が多いと思います。提出が面倒と感じるかもしれませんが、管理部門の立場から見ると「誓約書」や「契約書」のチェックを提出している部門は、比較的業績がよい傾向にある気がします。それだけ新規案件獲得に動いてる証拠とも言えるからです。
 いかがでしたでしょうか。今日は「誓約書」を取り上げてみましたが、次回以降もちょっと知っているだけで違いを出せるポイントをお伝えします。

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