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本の貸し借りで法律違反・・・あります!

こんにちは、ぷるるです。

みなさま、「裁判」なんて他人事だと思っていませんか?
でも、かるーい法律違反は、だれでも日常的にやっていたりするのです。

某サザエさんの体験談(架空)

ある日の昼下がり、二人の主婦が公園で立ち話をしていました。

「ねえ、面白い本読みたいんだけど、おすすめ貸してくれない?」と、某タイコさん。

「いいわよ、これすごく面白いわよ!」と、某サザエさん。

よくある日常の一コマですよね。

さて、帰宅した某タイコさん。サザエさんから借りた本(↓)を、読もうと思いました。

でも、お腹が空いた某タイコさん。先にカップラーメンを食べることに。

カップ麺のフタを開けて、お湯を注ぎ・・・手元にあった本をカップラーメンのフタにのせて3分。

しかしその時に、本をカップラーメンの汁で、少し汚してしまったのです。

『フタ押さえシール』って使えないと思うのですが。

数日後、某タイコさんはおわびのお菓子とともに、本を返しました。

しかし某サザエさん、お魚くわえたドラ猫をおいかけた時よりも、怒ってしまいました。

「大事な本なのよ!お菓子じゃ全然足りないわ!!

すると某タイコさんも、腹が立ってきました。

「ちょっと汚しただけなのに、そこまで怒る?!」

どちらの気持ちも、よくわかるところです。

この場合、某サザエさんは、友達なんだから許すべきなのでしょうか。

本の貸し借りは、れっきとした契約!!

某サザエさんは某タイコさんに、

「おわびのお金(=損害賠償金)を払ってよ!」と言うことができます。

そして某タイコさんは、原則としてお金を支払わなくちゃいけません。

なぜなら物の貸し借りは、「使用貸借」という契約になり、

法律(民法)に、ルールがしっかり書いてあるからです。

使用貸借のルールは、

A: 貸すものを手渡した瞬間に、契約が成立(契約書の必要なし)。
B :貸し借りした時の目的に縛られる(=本を『読む』こと)。
C: 目的以外のことに、借りたものを使ってはダメ
D: 借りたものが元の状態より悪くなったら(汚す・破る等)、元通りにして返さないとダメ
E :目的以外に使って、借りたものが汚れたり破れたりした時、貸した人は損害に見合ったお金を請求できる

などのルールが当てはまります。

某タイコさんは、本を「カップラーメンのおさえ」として使いました(C違反)
そのせいで、本を汚してしまいました(D違反)

だから某サザエさんは、

  1. 貸した時の状態=汚れがない状態に戻せ(Dが根拠)

  2. おわびのお金(損害賠償金。この場合なら本代が相場)を払え(Eが根拠)

と言えるのです。もちろん裁判を起こすことも、できます。

実際に訴える人などいるのかよ!?問題

普通に考えれば、まずないですよね。
弁護士に頼んだら、依頼金>本代となるに決まっていますから・・・・

でも、絶対にないとは言い切れないのが、この話の怖いところなのです。例えば、

・この本がヴィンテージで、100万円ぐらいしたら?
・親の唯一の形見だったら?

いろいろと話は違ってくるでしょう。

お金がからむと、鬼になる人も。

私はこの事実を知った時、自分が知らぬ間に法律と関わっていたことに、すごく驚きました。

そしてちょっと怖いなーと思ったのです。
一体どれだけ借りパクし(以下自粛)

ただ、法律を知っていれば、某タイコさんは身を守ることもできるのです。

もし某サザエさんが、「これヴィンテージ品で100万するのよ。弁償してよ!」と言ったとしましょう。

確かに某サザエさんは、弁償しろと言えます。でもそれは、前もってこの本が高価であることを、伝えてあった場合です。

あるいは、誰がみても「こりゃ高価だわ」とわかる場合。

このルールもまた、法律に書いてあるので、某タイコさんはサザエさんに「払わない!」とはねのけても、大丈夫なのです。

このように、法律を知っていると、間違ったルールをを押し付けられても、はねのけることができちゃいます。

あの世界の、ふたりの場合

しかし、幸い100均フリーダムはAmazonで購入できます。
某波平さんも某フネさんもご健在ですから、本も形見ではありません。

何より某サザエさんは、明るく気さくなお人柄。確実にお菓子で満足してくれそうです。

それどころか、「あら、ありがとう!じゃあ一緒にいただきましょうよ」と言ってくれるのでは?

某タイコさん、本当によかったですね。






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