【1日1事例】生活行為向上マネジメントを用いて作業療法士が地域で介入することで就労が可能となった重症統合失調症患者の一例 #生活行為向上マネジメント #作業療法 #精神障害

参考文献:生活行為向上マネジメントを用いて作業療法士が地域で介入することで就労が可能となった重症統合失調症患者の一例
筆者:真下 いずみ, 田中 和宏, 橋本 健志
発行日:2020年
掲載元:作業療法 第39巻 第3号
検索方法:インターネット
キーワード:生活行為向上マネジメント、地域リハビリテーション、作業療法、就労支援、精神障害
PICO/PECO:
「Pに対して、I を実施すると、Cを実施するのに比べて、Oがどうなる」
「Pのなかで、Eのひとは、Cのひとに比べて、Oがどうなる」


P:「働くこと」を希望している重症統合失調症患者に対して
I:生活行為向上マネジメントを用いて、作業療法士が事業所に出向いて、基本的プログラム、応用的プログラム、社会適応プログラムを計画し実施すると
C:生活行為向上マネジメントを用いて、作業療法士が介入しなかった場合と比べて
O:週2回、5時間の通所が可能となり、1年以上継続している。QOLの向上を認めた。失禁しなくなった。精神症状には変化はなかった。
調べた単語:「就労継続支援B型事業」
・通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供。その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のこと
・A型事業とB型事業の主たる違いは、雇用契約の有無
・A型事業は、雇用関係の助成金獲得が見込める

参考URL:
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/39/3/39_372/_pdf/-char/ja



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