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住民監査請求 「姫路市連合PTA協議会に交付した補助金の返還について」「生涯学習課の実績審査が不明瞭」のため監査委員の意見が付される(監査請求方法/姫路市議会へ陳情書)


市PTA役員と校長が毎年ホテル等で総会、地区ブロック別の総会後に宴会、1つの地区ブロックPTAの宴会で、補助金とPTA会費から、100万円以上、飲み食い費用に使っていたため住民監査請求が行われました。

https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000022576.html



監査結果(教育委員会の悪質な論点のすり替え)

※教育委員会の答弁は論点そらし、論点ずらしですね。” 補助金の出し方” についてなど請求者は聞いてない。しかも宴会に使っていた年度の決算書を、証拠資料として提出しているのに、教育委員会は翌年のコロナの時のファミレスで打ち合わせしていただけの年度の事業報告を資料として出してきている。非常に悪質な論点のすり替え、論点そらしです。監査結果には、監査人の” 意見”が出ています。必見です。これで例年通り宴会に補助金あててたら腐った組織ですね。

テーマ「姫路市連合PTA協議会に交付した補助金の返還について」


請求年月日 令和4年9月12日

監査請求の趣旨

教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課(以下「生涯学習課」という。)が姫路市連合PTA協議会(以下「PTA協議会」という。)に交付した姫路市社会教育関係団体補助金(以下「補助金」という。)について、補助金の使途目的以外に流用されている。令和3年度の補助金(以下「本件補助金」という。)はPTA協議会を通してX地区PTA連合会に流れており、PTA協議会がX地区PTA連合会に支出した8万円の使途はX地区PTA連合会の飲食を伴う交流会に充てられ、交流以外の活動にはほとんど使われなかった。
生涯学習課担当職員に対し、PTA協議会から本件補助金を返還させることを求める。

結果 棄却

ですが、監査委員から“意見”が付されました。

「生涯学習課の実績審査が不明瞭」のため監査委員の意見が付される

第5 意見
今回の監査において、生涯学習課の補助金実績報告の審査については、
PT A協議会が各地区P TA 連合会に支出した地区研修費は、受領した
領収書は提出されていたが、各地区P T A連合会で行われた研修内容は
聴き取りのみで確認し、書面は提出されておらず、審査が不明瞭であっ
た。これについて意見を付すものである。
生涯学習課は、PTA協議会に対して補助金の対象経費は交付要綱や
交付要領のとおりであると説明している。現行の交付要綱等では、対象
事業は定められているが、具体的な経費は定められていない。今後、
交付要綱等に対象経費、対象外経費を具体的に明記し、生涯学習課は交付
時から補助対象事業の経費、条件についてP TA 協議会本部にだけでは
なく各地区P TA 連合会にも周知させることが必要である。また、事業
完了時には、対象事業について補助効果を確認するため、補助対象事業
に要した費用の領収書だけではなく、事業内容を報告させる実績報告書
(実施日、参加者、研修内容など) も求めるべきである。
生涯学習課がPT A 協議会の活動をサポートし、また、補助金が積極
的に活用されるよう補助対象経費の見直しや補助金事務の軽減に努め
ることを要望する。


姫路市教育委員会生涯学習課の職員さん、令和5年度から↑仕事してますかね?


「姫路市連合PTA協議会に交付した補助金の返還について」住民監査請求全文pdf



禁止されてる事業に使うなと周知することと
実施した事業をキッチリ報告させること

提出した事実証明資料の1部「宴会に約100万円支出の決算書」

noteは塗りつぶしてます。
生涯学習課が市P補助金履行にあたり監査した資料、メールやりとりすべて開示請求、
上部組織の総会資料も証拠となる箇所に付箋、説明書きを添え、監査請求書を作成。



監査請求(「姫路市連合P T A 協議会に交付した補助金の返還」) に係る監査の結果について


令和4 年9 月1 2 日に受付をした地方自治法第2 4 2 条第1 項の規定に基づく住民監査請求に係る監査の結果を、同条第5 項の規定に基づき、次のとおり公表します。

第1 監査の請求
1 請求人


姫路市民 A

2 請求年月日


住民監査請求「姫路市連合PTA協議会に交付した補助金の返還につい
て」(以下「本件請求」という。)に係る請求書は、令和4年9月12日
に受付をした。

3 請求の要旨


教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課(以下「生涯学習課」という。)
が姫路市連合PTA協議会(以下「PTA協議会」という。)に交付した
姫路市社会教育関係団体補助金(以下「補助金」という。)について、補
助金の使途目的以外に流用されている。令和3年度の補助金(以下「本件
補助金」という。)はPTA協議会を通してX地区PTA連合会に流れて
おり、PTA協議会がX地区PTA連合会に支出した8万円の使途はX地
区PTA連合会の飲食を伴う交流会に充てられ、交流以外の活動にはほと
んど使われなかった。
生涯学習課担当職員に対し、PTA協議会から本件補助金を返還させる
ことを求める。

4 事実を証する書面


① 公文書部分公開決定通知書 令和4年3月14 日
② 公文書部分公開決定通知書 令和4年1月25 日
③ 姫路市社会教育関係団体補助金交付要綱
④ 生涯学習課がPT A協議会に宛てた「令和3 年度PT A補助金の様
式について」メール文書
⑤ 令和元年度 姫路市連合P T A 協議会 X 地区P T A 連合会新旧
会長会資料
⑥ 令和2 年度 姫路市連合P T A 協議会 X 地区P T A 連合会新旧
会長会資料
⑦ 補助事業実績報告書( 平成31 年度)
⑧ 令和2 年度 姫路市連合P TA 協議会補助金収支決算書( 抜粋)
⑨ 令和2 年度 姫路市連合P TA 協議会事業報告書
⑩ 令和2 年度 領収書綴り( PT A 協議会)
⑪ 令和元年度 姫路市連合P TA 協議会補助金収支決算書( 抜粋)
⑫ 令和元年度 領収書綴り( PT A 協議会)
2
⑬ 補助金交付申請書(平成3 1年度)
⑭ 平成3 0年度姫路市連合P TA 協議会特別会計繰入金収支表
⑮ 上記資料をそれぞれデータ化したQR コード一覧
⑯ 令和4 年度 姫路市連合P T A 協議会 X 地区P T A 連合会総会
資料

5 請求の受理


本件請求は、地方自治法( 昭和22 年法律第67 号。以下「法」とい
う。)第24 2条に規定する要件を具備しているものと認め、令和4年
9月20日に受理を決定した。
第2 監査の実施

1 監査の対象事項


生涯学習課がP T A 協議会に対し交付した本件補助金のうち地区P
T A連合会研修費( 以下「地区研修費」という。) としてP T A協議会
がX 地区PT A連合会に支出した8万円が、違法又は不当な公金の支出
に当たるか否か、また、生涯学習課担当職員に対し、本件補助金の返還
をP TA 協議会に求める措置を講ずべきか否かを監査の対象とした。
なお、請求人は令和元年度及び2 年度の事実を証する書面を提出して
いるが、住民監査請求の対象は令和3 年度であることを、陳述会におい
て確認した。

2 監査対象部局


生涯学習課を監査対象部局とした。
3 本件請求に関する書類の提出
⑴ 生涯学習課から提出された書類
生涯学習課に対し、本件請求に関連する書類の提出を求めたところ、
令和4年9月26日付けで次の書類が提出された。
ア 令和3年度補助金交付決定及び交付に関する書類
イ 令和3年度補助金の実績報告に関する書類
ウ 令和3年度補助金の精算に関する書類
エ 令和4年度補助金交付決定及び交付に関する書類
⑵ P TA 協議会から提出された書類
P TA 協議会に対し、本件請求に関連する書類の提出を求めたとこ
ろ、令和4年9月28日付けで次の書類が提出された。
3
ア 令和3 年度補助金のPTA活動に係る研修・学習事業として実績
を報告した地区PTA連合会研修費に関する領収書の写し
4 請求人の証拠の提出及び陳述
請求人に対し、法第24 2条第7 項の規定に基づき、令和4 年9 月2
9日に証拠の提出及び陳述を行う機会を与えた。
請求人は、当該陳述において、請求の趣旨に係る補足説明を行ったが、
追加の証拠書類の提出はなかった。

なお、陳述の要旨は、次のとおりである。


⑴ 今回、住民監査請求をしたのは、X 地区PT A連合会の懇親会に出
席した者が飲み会だった
と言うので、
総会資料(令和元年度及び2年度の新旧会長会資料)を取り寄せ確認したところ、懇親会、飲食を伴う会が事業報告として書かれていたからである。

⑵ 生涯学習課に姫路市社会教育団体補助金交付要綱( 以下「交付要綱」
という。) を開示請求して取り寄せた。
それを確認したところ、補助金交付
要綱に会員の交流には使わないようにと書いてあった。
生涯学習課がP T A 協議会に交付した本件補助金がX 地区P T A 連合会に分配されている。
コロナ対策のため活動できていないにもかかわらず、
返還をしていないため8 万円の返還を求める。

⑶ 生涯学習課に対して、令和元年度及び2 年度の補助金の交付に当た
り生涯学習課がP T A 協議会の補助金の使途について監査した資料
を開示請求した。
生涯学習課はP TA 協議会へ56万円交付し、
それをP T A 協議会は7地区のP T A 連合会に8 万円ずつ分配している。
P T A 協議会から地区P T A 連合会に8 万円の地区研修費を出して、
それを受け取った領収書があるだけで、
その8万円が何に使われたかが分かる明細のレシートなどを提出した形跡がなかった。
末端に分配されたお金の使途を確認していないということが分かった。
末端で何に使われたのかを確認することは当然のことであると思う。

⑷ 令和元年度及び2年度の補助金については
以前に住民監査請求(令和4 年4 月2 0日付けでなされた、令和元年度及び2 年度に生涯学習課がP T A 協議会に交付した補助金が使途目的以外に使用されているにもかかわらず、適正な審査がなされずに、
補助金額をそのまま確定し、返還を求めていないことを違法として、
補助金の返還を求めることを趣旨とする住民監査請求(以下「前回監査請求」という。))を
したが、請求期間制限(当該行為のあった日から1年を経過したとき
は住民監査請求をすることができないこと。) に引っ掛かり受理され
なかった。
内容としては十分監査請求するに値する資料なので、
その資料も今回まとめて状況証拠として提出した。

⑸ 生涯学習課への要望として、これからは地区研修費の使途を監査し
てもらいたい。

5 監査対象部局の陳述


法第24 2条第8 項の規定に基づき、令和4 年9 月29日に関係職員
の陳述の聴取を行った。
なお、陳述の要旨は、次のとおりである。
⑴ PT A協議会への補助金は交付要綱及び「姫路市社会教育団体補助
金交付要領」( 以下「交付要領」という。)に基づいて交付しており、
対象事業は、交付要綱で次に四つの事業が規定されている。
ア 社会教育の振興に必要な研修及び調査研究事業
イ 社会教育の振興に必要な広報事業
ウ 社会教育の振興に資する青少年健全育成事業
エ その他目的を達成するために必要な事業
PT A協議会の補助金の対象事業は、交付要領に次の四つの事業が
規定されている。
① PT A活動に係る研修・学習事業
② PT A活動に係る調査研究事業
③ PT A活動の啓発・普及・奨励を目的とした広報活動
④ 各種研究大会等参加事業
⑵ 補助金の額は、補助対象事業の総額の2 分の1以内の額で、かつ予
算の範囲内での補助としている。
⑶ 補助金交付の流れは、P TA 協議会からの予算書等を添付した交付
申請書に基づき概算払で支出し、年度末に、決算書等の関係書類を添
付した実績報告により履行確認を行い、精算を行っている。
⑷ 令和3年度当初の補助金額は、補助対象事業として姫路市連合PT
A協議会収支予算書に掲げる「地区P T A連合会研修費」「専門委員
会活動経費」「広報発行関係費」「研修会等参加費」を合算した総額
の2 分の1が補助金の予算額を超えたため、予算額を上限として交付
金額を算定した。
⑸ 年度末の履行確認において、姫路市連合P T A 協議会収支決算書、
事業報告書及び領収書を確認したところ、補助対象事業費額の2 分の
1が、概算払を行った補助金額を上回ったため、本件補助金の返還は
発生しなかった。令和3 年度の実績報告を受け、「地区P T A連合会
研修費」は補助対象とはしていない。
5
⑹ 請求人は、本件補助金のうち地区P TA 連合会に支出した地区研修
費が使途目的以外に流用されているとし、返還を求めているが、精算
に当たり地区研修費を合算しない状態で、補助対象事業費額の2分の
1は本件補助金額を上回っており、返還の必要はないと考える。また、
本件補助金の交付、精算に係る事務は、交付要綱及び交付要領に基づ
き適切に行われている。令和3 年度の実績報告を受け、地区研修費は
補助対象とはしていない。
⑺ 年度末の実績報告の段階において、研修費という名目で7地区のP
TA 連合会に出されていたものへの領収書の存在は確認したが、領収
書の内訳について内容が趣旨に合っているものなのかを、P TA 協議
会に聴き取りしたところ、その確認ができなかったため対象外とした。

6 監査の実施方法


法第2 4 2条第5 項の規定に基づく監査は、監査対象部局に対して、
関係書類の提出を求め、書類調査を行うとともに、関係職員からの事情
聴取を行う方法により実施した。
第3 監査の結果

1 事実関係の確認


⑴ 関係規則等の定め
本件補助金交付に関係する規則等の定めは、別紙「関係規則等の
定め」のとおりである。
ア 姫路市補助金等交付規則(以下「交付規則」という。)
法令その他特別の定めがあるものを除くほか、各種団体又は個
人で公益上特に必要と認めるものに対し、市が交付する補助金等
の交付手続に関する基本的事項が定められている。
イ 姫路市社会教関係団体補助金交付要綱
交付規則に定めがあるものを除き、社会教育関係団体に対し交
付することに関し、必要な事項( 補助対象者、補助対象事業、補
助対象経費、補助金の額等) を定めている。
ウ 姫路市社会教育関係団体補助金交付要領
補助金の交付の対象となる事業の詳細について、社会教育団体
ごとに必要な事項を定めている。
⑵ PT A協議会について
ア 目的
P T A 協議会の目的は、各学校単位のP T A ( 以下「単位P T
6
A」という。)相互の連携を図るとともに、教育の振興に協力寄与
し、児童生徒の健全な育成を推進することとされている。
イ 組織
P T A 協議会は、姫路市立小学校、中学校、特別支援学校及び
義務教育学校の単位P T A 1 0 1 校( 令和4 年6 月1 日現在) で
構成されている。
P T A 協議会は市内を7 地区に区分し、各地区にP T A 連合会
を置き、地区P T A 連合会はそれぞれ地区に所在する単位P T A
で構成されている。
P T A 協議会の会員は単位P T A に所属し、P T A 協議会の趣
旨に賛同して会費を納めるものとされ、P T A 協議会の経費は会
費、補助金その他をもって充てるとされている。
ウ 事務局
P T A 協議会の事務局は生涯学習課に置かれ、事務局の事務員
はP TA 協議会が雇用している。
⑶ 補助金の交付について
ア 補助金交付申請、交付決定
本件補助金の交付に関する決裁書類について調査を行った。
( ア) 生涯学習課は、令和3 年4 月1 5 日にPTA協議会宛てに本
件補助金の申請に関する案内のメールを送付した。
(イ) P T A 協議会はそのメールを受け、令和3 年4 月下旬に交付
規則第4 条の規定に基づき、令和3年4 月1 日付けで生涯学習課
に補助金等交付申請書及び添付書類(令和3 年度収支予算書、令
和3 年度事業計画書、令和2年度事業報告書、令和2年度決算書、
規約)を提出した。
補助金等交付申請書に補助事業の内容として、「研修会(PT
CA 活動事業・広報機関紙作成研修会)、研修会( 兵庫県・近畿・
日本) の参加、専門委員会( 総務・広報企画・教育研修・健全
育成) の開催、広報誌「子らとともに」1 1 2 号・1 1 3 号発
行 かわら版を2 回発行」と記載していた。
添付書類の令和3 年度収支予算書の中には、事業費の予算額
として地区P TA 研修費56万円、専門委員会活動費85 万円、
広報発行関係費1 7 5 万円、研修会等参加費1 0 0 万円を計上
していた。
(ウ) 生涯学習課は、交付規則第5 条の規定に基づき審査を行い、
本件請求に係る地区P T A へ令和3 年4 月1 日付けで本件補助
金額11 5万4,0 00 円とする交付決定をした。あわせて、本
7
件補助金の交付時期について、事業運営に支障が出ないように、
交付規則第1 1条ただし書を適用し、事業完了前に本件補助金全
額を概算払で交付することを決定し、補助金等交付決定書をPT
A協議会へ通知した。
交付決定に係る決裁の添付文書「姫路市社会教育関係団体補助
金について」( 抜粋)は、次のとおりである。
(エ) P TA 協議会は、補助金等交付決定書を受領後、交付規則第1
1 条第2 項の規定に基づき令和3 年6 月2 4 日付けで補助金等
交付請求書を生涯学習課へ提出した。
(オ) 生涯学習課は、同日付けで支出命令を行い、令和3 年7 月9日
にP TA 協議会に対して概算払で本件補助金11 5万4,0 00
円を支出した。
(カ) P TA 協議会は、令和3年8月6日に7地区のPT A連合会宛
てに地区研修費として8 万円をそれぞれ支出した。支出時に口頭
で交付要綱及び交付要領に沿った補助金の使途目的を説明した
が、研修事業の実績報告や研修事業に要した費用の領収書の提出
は求めなかった。
4 今年度補助金交付額( 補助金対象事業予算額)
事業費
・PTA 活動に係る研修・学習事業( 地区P T A 連合会研修費) 560,000 円
・PTA 活動に係る調査研究事業( 専門委員会活動経費) 850,000 円
・PTA 活動の啓発・普及・奨励を目的とした広報活動( 広報発行関係費)
1,750,000 円
・各種研究大会等参加事業( 研修会等参加費) 1,000,000 円
事業総額 4,160,000 円
補助金額 4,160,000 円×1/2= 2,080,000 円
→ 予算額を超過するため、要綱上は上限額( 1,335,000 円) 交付可能
ただし、令和3 年度はP T A コーラス事業費分( 181,000 円)を含んだ予算で
あるため、当該事業費分を除外した1,154,000 円を交付するものとする。
※ 事業費のうち、以下のものは除外
・「表彰式典費」は、支給対象要件( 交付要領記載事業)に合致しないため除外
・「委託事業費」は、県委託事業のため除外
8
イ 実績報告、精算手続
本件補助金の実績に関する決裁書類について調査を行った。
(ア) P TA 協議会は、交付規則第1 2条の規定に基づき、令和4年
4 月下旬に令和4 年3 月3 1 日付けで生涯学習課に補助事業実
績報告書及びその添付書類(令和3 年度姫路市連合P TA 協議会
補助金収支決算書( 抜粋)、令和3 年度姫路市連合PT A 協議会
収支決算書、令和3 年度姫路市連合P T A協議会特別会計繰入金
収支表、令和3年度姫路市連合P TA 協議会事業報告書、事業費
に係る領収書( 写し)) を提出した。事業費に係る領収書の写し
には、地区研修費5 6万円に関するものも含まれていた。当該領
収書の内容は、P T A協議会を宛先とし、地区研修費として7地
区のP T A 連合会がそれぞれ8 万円を令和3 年8 月6 日に領収
したというものであった。
(イ) 生涯学習課は、補助事業実績報告書の提出を受け、確認を行う
に当たり、前回監査請求が地区研修費に関するものであったこと
から、地区研修費の領収書の内訳についてP TA 協議会に聴き取
りを行ったところ、内容が趣旨に合っているものなのか確認がで
きなかったため、5 6万円全額を対象外とし、地区研修費に関す
る領収書の写しを返却した。
P T A 協議会の令和3 年度連合P T A 協議会収支決算書には、
対象事業費「地区P TA 連合会研修費」支出済額「56 0,00
0」となっているが、令和3年度連合P TA 協議会補助金収支決
算書(抜粋)では、「地区P TA 連合会研修費」の決算額は「0」
となっている。
令和3 年度姫路市連合P T A 協議会収支決算書の一部抜粋及
び令和3 年度姫路市連合PT A協議会補助金収支決算書(抜粋)
は、次のとおりである。
・令和3年度姫路市連合P T A 協議会収支決算書の一部抜粋



・令和3 年度姫路市連合P T A 協議会補助金収支決算書( 抜粋)


( ウ) 生涯学習課は令和4 年3 月3 1 日付けで補助事業の履行確認
を行い、補助事業の決算額が49 1万9 ,94 1円で、決算額の
2分の1( 24 5万9,9 70 円)が概算払額(1 15 万4 ,0
00 円)を超えていることから、本件補助金の返還は必要ないと
し補助事業の完了を認定した。
(エ) 令和4 年5 月1 6 日付けで本件補助金の交付額を1 1 5 万4 ,
00 0円と確定し、精算額0 円とする精算手続を行った。
(オ) 結果的に、PT A 協議会が地区研修費としてX 地区PT A 連合
会に支出した8万円には、本件補助金は含まれていなかった。
本件補助金における履行確認決裁の添付文書の抜粋は、次のと
10
おりである。
・補助金における履行確認について

3 履行確認
〇概算払額: ¥1,154,000
〇決算額
事業費
・P T A 活動に係る研修・学習事業 0 円
・P T A 活動に係る調査研究事業 2,679,295 円
・P T A 活動の啓発・普及・奨励を目的とした広報活動 1,895,586 円
・各種研究大会等参加事業 345,060 円
計 4,919,941 円
合計 4,919,941 円×1/2= 2,459,970 円
決算額の1/2 が概算払額を超えているため、補助金返還の必要はないものとする。

ウ 地区研修費に係る事業の実施状況
(ア) P T A 協議会に対し地区研修費に係る事業の実施状況につい
て確認したところ、一部の地区P T A 連合会で研修事業を実施
したとのことであったが、その研修事業に要した費用の領収書
等の保管はされていなかった。また、いずれの地区P T A 連合
会も地区研修費の未使用分についてP T A 協議会へ返還を行っ
ていなかった。
(イ) X 地区P T A 連合会の地区研修費に係る事業の実施状況につ
いて確認したところ、令和3 年4 月1 日から令和4 年3 月3 1
日までに実施した事業は次の表のとおりであり、研修事業は確
認できなかった。

2 判断


本件請求は、生涯学習課がP TA 協議会に対し交付した本件補助金の
うち、PT A協議会がX 地区PT A連合会に支出した地区研修費が、使
途目的以外に使用されており、違法又は不当な公金の支出に当たるとし
て、生涯学習課担当職員に対し、P TA 協議会に本件補助金を返還させ
ることを求めた事案である。
請求人が使途目的以外に使用されているとする地区研修費について、
本件補助金の交付決定においては、PT A活動に係る研修・学習事業の
対象として補助金算定の基礎に含まれていたが、実績報告及び精算手続
においては、地区研修費に要した費用5 6万円全額が、支出内容が事業
の趣旨に合致しないとして、補助金額確定に係る算定の基礎から除外さ
れていることを認めた。
令和3年度地区研修費については、当初は財源の一部を補助金とする
ことを予定していたが、結果的に、P T A 協議会独自の財源により支出
されたものであり、令和3年度地区研修費に本件補助金は含まれていな
いため、本件補助金の支出に交付規則等に反する部分は認められず、違
法又は不当な公金の支出であるとは認定できない。
なお、請求人は、生涯学習課に対してP TA 協議会本部が7 地区のP
TA 連合会に支出した地区研修費について、使途に関する監査、未使用
の場合の返金や次年度の不交付を求めているが、地区研修費の支出は、
PT A協議会の組織内の資金移動的な性格のものであり、生涯学習課の
関与によるものではなく、PT A協議会の自主的な判断、運用によるべ
きものと考える。

第4 結論


以上のとおり、本件補助金の支出について、請求人の主張には理由が
ないと判断し、棄却する。

第5 意見


今回の監査において、生涯学習課の補助金実績報告の審査については、
PT A協議会が各地区P TA 連合会に支出した地区研修費は、受領した
領収書は提出されていたが、各地区P T A連合会で行われた研修内容は
聴き取りのみで確認し、書面は提出されておらず、審査が不明瞭であっ
た。これについて意見を付すものである。
生涯学習課は、PTA協議会に対して補助金の対象経費は交付要綱や
交付要領のとおりであると説明している。現行の交付要綱等では、対象
事業は定められているが、具体的な経費は定められていない。今後、交
12
付要綱等に対象経費、対象外経費を具体的に明記し、生涯学習課は交付
時から補助対象事業の経費、条件についてP TA 協議会本部にだけでは
なく各地区P TA 連合会にも周知させることが必要である。また、事業
完了時には、対象事業について補助効果を確認するため、補助対象事業
に要した費用の領収書だけではなく、事業内容を報告させる実績報告書
(実施日、参加者、研修内容など) も求めるべきである。
生涯学習課がPT A 協議会の活動をサポートし、また、補助金が積極
的に活用されるよう補助対象経費の見直しや補助金事務の軽減に努め
ることを要望する。

陳述会にて。監査委員からの質問と生涯学習課長の回答


【関係規則等の定め】市P役員は読んでるの?


1 姫路市補助金等交付規則(抜粋)
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、各種団体又は
個人で公益上特に必要と認めるものに対し、市が交付する補助金等の交付手続に
関する基本的事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(1) 補助金等 市が交付する補助金・交付金・利子補給金及び事業共催の場合の
負担金並びにその他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 申請人 補助金等の交付の申請をしようとする者をいう。
(4) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受け、補助事業を行うものをいう。
(補助金等の交付基準)
第3条 補助金等は、予算の範囲内において、補助事業を行う者に対し、その施行
に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)
に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が
指定する補助金等にあっては、添付書類の一部を省略することができるものとす
る。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書及び前年度決算書
(3) 工事の施工にあっては実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとと
もに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付するかどうかを決定する
ものとする。
2 前項の規定により補助金等の交付の可否を決定したときは、市長は、速やかに
その旨を補助金等交付可否決定書(様式第2号)により申請人に通知する。
(交付の条件等)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目
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的を達成するために必要があると認めるときは条件を付し、又は指示をすること
ができる。
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件若し
くは指示に従い善良な管理者の注意義務をもって補助事業を行わなければならな
い。
2 補助事業者は、市長の定める期日又は随時の要求に応じ、補助事業の遂行の状
況を市長に報告しなければならない。
(計画変更の承認)
第9条 補助事業者は、補助事業の計画を変更しようとするとき又は補助事業を中
止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく様式第3 号の申請書を市長に
提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は補助金等の交付の決定を取り消し、
又は変更することがある。
(補助金等の請求)
第11条 補助金等は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付する。
ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助事業完了前に補助金等の全
部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補
助金等交付請求書( 様式第5 号) に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ
ればならない。
(1) 補助金等交付決定書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときには、完了後1 0 日以内に、
補助事業実績報告書( 様式第6 号) に市長が必要と認める書類を添付して提出し
なければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業について、次の各号のいずれかに該当すると認めると
きは、補助金等の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業により取得した次に掲げる財産を市長の文書による承認を受けない
で、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担
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保に供したとき。(補助事業者が、補助金等の全部に相当する金額を市に返納し
た場合を除く。)
ア 不動産及びその従物
イ 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
ウ その他補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認め市長が
指定するもの
(4) 前3 号のほか、補助事業に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付し
た条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金等の返還)
第14条 市長は、第9条第2項及び前条の規定により補助金等の交付の決定を取
り消し、又は変更した場合において、既に補助金等が交付されているときは、速
やかに補助事業者に対し補助金等返還命令書( 様式第7 号) により、当該取消し
に係る部分又は変更による減額部分について、期限を定めてその返還を命ずるも
のとする。

2 姫路市社会教育関係団体補助金交付要綱

会員同士の親睦及び交流に係る経費は対象としない。


(趣旨)
第1条 この要綱は、社会教育関係団体( 以下「団体」という。)の健全な育成を図
り、社会教育の振興に資するため、団体に対し補助金を交付することに関し、必
要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 姫路市連合PTA協議会
(2) 姫路市立幼稚園連合PTA協議会
(3) 姫路市立高等学校PTA連合協議会
(4) 姫路市子ども会連合会
(5) 姫路スカウト連合会
(6) 姫路市児童合唱団
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 社会教育の振興に必要な研修及び調査研究事業
(2) 社会教育の振興に必要な広報事業
(3) 社会教育の振興に資する青少年健全育成事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業
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(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は前条各号に掲げる事業を実施するために要する
経費とし、会員同士の親睦及び交流に係る経費は対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の対象となる経費の2分の1以内の額とし、かつ、
予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請手続等)
第6条 この要綱によるもののほか補助金の交付申請手続等は、姫路市補助金等交
付規則(昭和43年姫路市規則第60号)によるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
3 姫路市社会教育関係団体補助金交付要領
(趣旨)
第1条 この要領は、姫路市社会教育関係団体補助金交付要綱(平成21年12月
1 4 日制定) 第7 条に基づき、同要綱第3 条に掲げる補助金の交付の対象となる
事業の詳細について、社会教育関係団体ごとに必要な事項を定めるものとする。
(PTA協議会補助対象事業)
第2条 姫路市連合PTA協議会、姫路市立幼稚園連合PTA協議会及び姫路市立
高等学校P T A 連合会の補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とす
る。
(1) PTA活動に係る研修・学習事業
(2) PTA活動に係る調査研究事業
(3) PTA活動の啓発・普及・奨励を目的とした広報活動
(4) 各種研究大会等参加事業
(姫路市子ども会連合会補助対象事業)
第3条 姫路市子ども会連合会の補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事
業とする。
(1) 野外活動等の体験活動事業
(2) 球技大会、将棋大会、オセロ大会等の交流促進事業
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(3) 青少年健全育成を推進する指導者養成事業
(4) 各校区子ども会が行う体験活動事業、交流促進事業及び指導者養成事
業に対する補助事業
(姫路市スカウト連合会補助対象事業)
第4条 姫路市スカウト連合会の補助金の交付の対象となる事業は、姫路市スカウ
ト連合会所属の各団が実施する事業とし、次に掲げる事業とする。
(1) 野外活動等の体験活動事業
(2) 地域奉仕活動等の交流促進事業
(3) 青少年健全育成を推進する指導者養成事業
(4) 各隊が行う体験活動事業、交流促進事業及び指導者養成事業に対する
補助事業
(姫路市児童合唱団補助対象事業)
第5条 姫路市児童合唱団の補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業と
する。
(1) 定期演奏会の開催事業
(2) 各種大会等参加事業
(3) 指導者養成事業
(4) その他教育委員会が必要と認める事業
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。

住民監査請求のやり方

まとめ概要欄参照

市Pの補助金について、きちんと監査してるか調べるときは
まず補助金交付要項を入手。
生涯学習課へ 要綱と要領に基づく、●●市連合PTAとの間でやり取りのあった文書およびメール すべて
公開資料にある ブロックPTA連合会のPTA研修の実施を生涯学習課が確認した資料 すべて
など、こういう書き方で証拠資料を集めていきます。
地区PTA連合会の決算書も証拠として揃えます。
証拠資料をもとに、補助金交付要項に違反行為がないか調べ
違反行為を、証拠資料をもとにした説明を付けて、請求書に記入し、提出。受理されたら、1か月後くらいに、陳述会がありますので、口頭でハッキリと監査してほしい内容を説明します。
請求書は、雛型が自治体のHPに公開されておらず、
DL出来ない場合はお住まいの自治体の監査課に問い合わせれば雛型を送ってもらうことが出来ます。
陳述会には、地方新聞社や、マスコミに来てもらうことも出来ます。


補助金交付要項で禁止され、住民監査請求されてもなお、姫路市連合PTA協議会の中の地区PTA連合会は「飲み会」を辞められない。


令和4年度に監査請求し、飲み会に使っていることを指摘しましたが
令和5年度も変わらず飲み会開催です。

姫路市の方のアカウントです。
毎年、姫路市連合PTA協議会の中のひとつの地区PTAの
宴会費用総額約100万円前後、消費されています。
その地区PTA連合会が、姫路市連合PTA協議会の中に、
7ブロック有ります。
姫路市のPTA会員の皆さんの会費も、この飲み会費用に充てられています。
税金も、市P役員の方々の飲み会費用に流れています。

反省することもなく、次は
いかに「みなし同意」で保護者を欺き入会させるかを考えていたそうです。
動画を作成し、説明会やPTA総会で、その動画を流し
拒否の申し出がなければ同意とみなす、みなし同意でいこうと
会長たちで話してたそうです。

https://x.com/stckmama/status/1652832952567603200?s=20

姫路市議会へ陳情書




上記の問題から、2023年9月に姫路市議会へ陳情書を出しました。
結果、全議員がスルーです。
皆さん、令和5年度の姫路市議の名前を憶えておきましょう。
行政と仲良くやっていこうという議員しか居ません。

姫路市教育委員会には、
・「業務委任契約書の雛型」が間違いだらけのため不備を指摘
参考↓

・PTA会費徴収のプロセスについても入会届から入会意思確認をした会員からしか引き落としは出来ないこと、正しい順序を指摘


・第三者提供の原則禁止についても、詳細な資料も提供しましたが、
なしのつぶてです。

姫路市でPTAで苦しんでいる方は、退会するしか道はありません。
誰も助けてくれません。
これだけ、不誠実な団体を補助金で統制している姫路市ですが、
「令和5年度「優良PTA文部科学大臣表彰」並びに「PTA活動振興功労者表彰」被表彰団体・被表彰者の決定について (小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、私立幼稚園・認定こども園PTA」
に、姫路市P会長を推薦するという暴挙にでました。

「令和5年度「優良PTA文部科学大臣表彰」並びに「PTA活動振興功労者表彰」虚偽推薦疑惑。

https://twitter.com/mikiki19/status/1717866712853627380

「建物を作れば、"その問題"は解決して "明るい未来"になる筈。」という発想の"無責任行政"と同じ発想の表彰儀式。こんなものにホテルニューオータニを使い、賞品を用意し、税金を無駄遣いしている。権威付けし飼いならす。
PTAに、問題がずっ~と有るけど、 未来永劫、文科省は 知らん顔し続けるだけ。

姫路市Pが作成した「PTAってなーに?」という千葉県PTAの動画の二番煎じのような動画も、
「不利益事実の不告知」のまま勧誘をおこなう目的で作成されており
消費者契約法に抵触した動画。

PTAのなんちゃって適正化にすら届いてない、むしろ保護者を欺く動画を流しみなし同意を引き続きやるという、最悪な方法を編み出したら、
PTA活動振興功労者に推薦される世界。


個人の推薦要綱


↓優良PTA文部科学大臣表彰要項 PTA活動振興功労者表彰要項 PDF


虚偽公文書作成罪

>もし県教育委員会からの申請内容に虚偽があれば取り消しもありえますし、事実確認を怠り申請書を作成した県教委担当者は虚偽公文書作成等罪になる可能性。


令和5年度 生涯学習課は補助金交付要綱の見直しも行っていない。


https://www1.g-reiki.net/city.himeji/Yoko/pdf/27040110-1-1_%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%95%99%E8%82%B2%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%A3%E4%BD%93%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1.pdf


意見が付されたが

姫路市補助金等交付規則

https://krl500.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView

姫路市要綱等検索システム

両方とも、改定されてない!!!





法制(条例・規則・要綱など) | 姫路市ここから両方検索可能です。

1 監査委員からの意見にあった規則、要綱の見直しをしていない。
2 ブロックに出した分も含め領収証の確認(提出)は受けているか。
3 補助対象の総会費用等に飲み食い分も丸め込まれていないか?

意見を受けて市教委、市が、なにやったかの確認が必要。
1 規則、要綱の見直しの検討会議の議事録、資料
2 市P等に出した文書、説明資料


監査委員へ要望メール送信(2023年12月23日(土))




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