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無申告はいずれバレる!

「確定申告しなくても国税にバレないでしょ!?」と高を括っている方も多いようですが、確定申告しない(無申告)に対して国税がどう対応しているのか、そして無申告がバレる論理を解説しましょう。

■国税は無申告の把握に力を入れている


まず、国税が無申告者の把握に力を入れている、という事実に関して、国税庁が発表している資料から検証してみましょう。

「税務行政の現状と課題」(平成30年1月24日)
https://www.nta.go.jp/about/council/shingikai/180124/shiryo/pdf/04-1.pdf <国税庁>

の7ページには、国税が「重点的に取り組んでいる事項」として、3つの施策のうち1つが「無申告の把握」とされています。

実際に、

「平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要」(平成29年11月)
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf                                           <国税庁>

の4ページには、

「事業を行っているにもかかわらず申告をしていない法人を放置しておくことは、納税者の公平感を著しく損なうものであることから、国税庁では、こうした稼働無申告法人に対する調査に重点的に取り組んでいます。」

と明記されており、無申告法人に対して税務調査が行われた結果を下記のようにレポートされています。

「平成28事務年度においては、事業を行っていると見込まれる無申告法人に対し実地調査を実施し、法人税64億円(前年対比138.7%)、消費税50億円(同124.4%)、合わせて114億円(同132.0%)を追徴課税しました。」

■国税の情報収集力はどこから?

マイナンバーの施行からもわかるように、個人・法人かを問わず、国税は無申告者の把握に対して相当な力を注いでいます。

まず、法人の場合であれば、国税は法人の登記情報を持っていることから、登記があるにもかかわらず、申告がない法人は簡単に把握できます。

また、個人事業主・法人に関係なく、顧客や取引先が存在しない事業は存在しません。

顧客には領収書や請求書を発行するでしょうから、売上をあげるということは、証拠を残す行為そのものと言えます。

さらに、国税は税務調査を行えば、その取引内容について情報収集を行っています。

例えば、A社に対して税務調査を実施すれば、その取引先ごとの情報を「資料せん」として、国税内の情報としてまとめているのです。

「X社:平成30年9月 外注費120万円 口座による支払い」

A社がX社に対して外注費を支払っているということは、X社はA社から同月・同額で売上として計上されていなければおかしいはずです。

このように、取引内容から無申告者の把握をすることは、国税にとってそれほど難しいことではありません。

■いつまでも無申告でいられない!?

さて、国税が無申告を把握する手法はおわかりいただけたかと思いますが、実は納税者自身が無申告をずっと続けていられない理由も多いのが事実です。

もっとも多いのは、事業を大きくするなど、銀行から借入をしたい場合。

銀行借入をするには、過去の決算書や税務申告書、さらには税金の滞納がないかを確認するために納税証明書などを提出する必要があります。

そもそも、確定申告をしていないのであれば、これらを何も提出することができませんから、銀行借入はできないことになります。

銀行借入をしたいがために、後になってまとめて確定申告をするという個人・法人が多くいます。

また、オフィス(自宅)を借りたい・移転したい場合。

銀行借入のケースと同じで、オフィスを借りる・移転する場合、不動産屋や家主に対して、決算書や申告書を提出する必要があります。

税務申告していない場合、通常はオフィスを借りることもできません。

個人(事業主)の場合は、法人とは違って確定申告しなくても困らない、という方がいますが、これも将来的には難しくなります。

個人の場合でも、借入するには確定申告書(の控え)が必要になりますし、子供を保育園などに入れるためには、所得証明などを発行・提出する必要がありますから、確定申告していないと、後で自ら首を絞めることになります。

■今からでも確定申告しましょう

結局のところ、無申告のままいれば、税務調査に入られて痛い目にあうか、もしくは自分が困ることにしかなりません。

確定申告は、最大で5年間遡って(期限後)申告することが可能です。

今からでも確定申告をすることができますから、確定申告を放置・先延ばしにしてきた方は今すぐに対応した方がいいのです。


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