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とりあえず期限内申告しましょう

税務署への確定申告は期限が明確に定められており、

・個人事業主:毎年3月15日

・法人:決算日から2ヵ月以内(延長の申請をしている場合は3ヵ月以内)

となっています。

ただ、普段から経理・会計処理をしていない、資料が揃わないなどの理由によって、期限を守れないケースもあろうかと思います。

今回は、このような場合にどのように対応すべきかを解説します。

■期限内申告をしないデメリット


確定申告に期限があるくらいですから、期限を守れなかった場合には、不利益があることになります。

申告期限に間に合わなかった場合のデメリットを挙げてましょう。

〇無申告加算税が課される

申告期限から遅れて確定申告した場合、納めるべき税金に5%の無申告加算税が課されます。

〇税務調査における加算税が5%増しになる

期限後申告した年分(期)において税務調査が実施され、修正申告になった場合は15%の加算税となります。

期限内申告していれば、税務調査における加算税は10%ですから、5%増しになるということです。

〇期限内申告の特典が受けられない

税務上は、期限内申告であれば特典が多数あります。

例えば、個人事業主の方は、青色申告特別控除を最大65万円受けることができますが、期限後申告となれば、これらの特典を受けることができなくなります。

〇青色申告を取消される可能性がある

法人の場合は、2期連続で期限後申告をしてしまうと、青色申告が取り消されることになります。

青色申告の取消しになると、欠損金(赤字)を翌年度に繰越しできないなど、税務上のメリットを受けることができません。

■「とりあえず」期限内申告してください


申告期限が迫っていて正確な所得(利益)や税額などを計算できない場合は、このような期限後申告のデメリットを回避するために、【とりあえず概算であっても】申告してしまうことです。

期限内申告さえしてしまえば、後日正確な計算をしてから修正申告もしくは更正の請求をすればいいのです。

これで上記のデメリットを回避することができます。

なお、個人事業主の方は、個人の確定申告書をすべてゼロの記載でもいいので提出することです。

また、法人の場合、法人税法上の「確定申告書」とは、法定様式に法人税法第74条の内容が記載されてものを指しますので、一表さえ提出すれば、一応は申告書提出となります。

■とりあえず期限内申告をする場合の注意点


さて、とりあえずでも期限に間に合わせて、概算もしくはゼロでも期限内に確定申告する方がいいのですが、それでも避けられないデメリットはあります。

〇延滞税は免れられない

とりあえず期限内申告をして、その後修正申告を早くすれば発生しないケースが多いですが、遅くなれば延滞税は課されますので注意してください。

〇当初申告要件

当初申告要件がある場合は、当初申告に載せていなければ修正申告・更正の請求で後から適用できない規定もありますので、この点は十分に注意してください。

「いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正について」
「当初申告要件が廃止された措置」

■税務調査への影響は?


よく聞かれることですが、当初申告で「適当な」金額で出して、後日になって修正等をすると「税務調査に入られやすくなりますか?」という点ですが・・・それはありません。

税務署としては、期限内申告をとりあえず提出して、その後すぐに修正する申告書は多数ありますので、気に留めることはありません。

いわば、税務署職員も慣れている部分となります。

とりあえずの期限内申告で、税務調査に入られやすくなることはありません。

確定申告の直前になると慌てる方も多いかと思います。

直前になっても間に合わない、ということであれば、とりあえずであっても期限内に税務申告してしまうことが大事になりますから、ぜひ実践してください。


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