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税務調査でウソをついたらどうなるのか?

税務調査を受けていると、調査官が「敵」のように思えてきて、質問されたことに対して本当のことを言えず、嘘をついてしまう方もいるようです。

さて、税務調査でウソなどつかない方がいいわけですが、ウソをついてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?

考えられるのは、3つのケースです。


■罰則規定がある

税務調査を受けた方が嘘をついた場合などは、下記のように法律で「罰則」の規定が定められています。

国税通則法第127条                                            次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。                                              (省略)                                                   第74条の2、第74条の3(第2項を除く。)、第74条の3(第3項を除く。)、第74条の5(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第74条の6(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者                                        第74条の2から第74条の6までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

実際に「1年以下の懲役又は50円以下の罰金」刑が科されるかどうかは別にしても、この罰則規定では、「ウソをつく(偽りの答弁)」ことのみならず、「調査官の質問に答えない(職員の質問に対して答弁せず)」ことも、禁止されていることがわかります。

■反面調査

質問に対してウソをつき、それを調査官が疑った場合、税務署は「反面調査」を行うこともあります

反面調査とは、取引先や口座がある銀行に対して行われる「裏取り」「証拠集め」の調査で、これによってウソがバレる可能性もあります。

反面調査については、本サイトの中でも下記で説明していますので、そちらも合わせてご覧ください。

「反面調査って何ですか?」

■重加算税

税務調査でウソをついて、金銭的に損をするのは重加算税を課されるケースでしょう。

重加算税の要件など詳細については、下記をご覧ください。

「税務調査で重加算税と言われたら・・・」

重加算税が課されると追徴税額が35%増しになるのですが、税務調査において嘘をつくという行為は、重加算税の要件である「仮装」行為に該当すると認定されることもあります。

税務調査でウソをついたがために、悪い結果を招くケースが圧倒的に多いのです。

この点はぜひ注意してください。



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