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経営者必見!元国税調査官が教える税務調査のほんとうの知識

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全国の税理士に税務調査の正しい対応方法・交渉術を教える元国税調査官の久保憂希也が、中小企業経営者~個人事業主のために伝える税務調査のほんとうの知識
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#重加算税

リベートの相手方を明かさないと重加算税になるのか?

税務調査において支払った経費を確認される場合に、帳簿や請求書・領収書などで、支払った相手方を明示するのが原則です。 一方で、 「謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか?」 のように、 リベート・キックバックなど支払った相手方を明かせない場合に、税務調査で問題になりがちなのは「重加算税」と指摘されることです。 今回はこの点について解説しましょう。 ■重加算税はどういう場合に課されるのか? まず、重加算税ですが、その要件については下記のコラムをご覧ください。

なぜ税務調査で重加算税を課されたらダメなのか?

税務調査でもっとも問題になりやすい項目の1つが、重加算税です。 実際のところ、国税庁が公表している統計によると、法人に対する税務調査のうち、約20%に重加算税が課されているのが実態なのです。 目次 1. 仮装と隠ぺい 2. 3つのデメリット 2.1. ①35%の重加算税 2.2. ②延滞税 2.3. ③以後の税務調査に影響する 1.仮装と隠ぺい重加算税の法的要件は簡単にいうと、「仮装」または「隠ぺい」と認定される行為をしたこと。 「仮装」とは、請求書の数字を書き換え

重加算税の要件を明示

税務調査で最重要な論点の1つとして「重加算税」が挙げられます。 重加算税の要件については、「税務調査で重加算税と言われたら・・・」 で解説しましたが・・・ 重加算税の要件は、法律で「隠ぺいまたは仮装」と規定されていますが、これだけでは「結局のところ、どんなことをしたら重加算税が課されるのかわかりにくい」ので、国税庁はホームページで重加算税の要件について、詳しくガイドライン(事務運営指針といいます)を明示しています。 「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」

税務調査で重加算税と言われたら・・・

税務調査で指摘される誤りや漏れは、会社・事業者によって多種多様なのですが、共通する問題点があります。 それが「重加算税」です。 目次 ■. 重加算税とは ■. 重加算税を課される要件 ■. 調査官の言葉に騙されない ■重加算税とは重加算税とは、通称「ジューカ」と呼ばれており、払うべき税金が35%も上乗せされ、さらに延滞税(税金の利息部分)が高くなるという、 まさにダブルパンチです。 国税庁の発表によると、法人が税務調査で重加算税が課される割合は約20%にもなります

税務調査の前にやるべきこと

税務調査は通常、1~2週間前に税務署から事前の連絡があります。 税務調査をいつにするのか、日程調整して決めるわけですが、この事前連絡から税務調査の当日までにすべきことがあります。 目次 ■. 延滞税 ■. 加算税 ■. 事前に確認する ■延滞税まず、税務調査で誤りなどが見つかり、修正申告した場合を説明しておきましょう。 当初の申告で100の税金を申告・納付していた会社が、税務調査において正しい税金の額が150になったとします。この差額の50を「本税」と呼びます。