税務調査の前にやるべきこと
税務調査は通常、1~2週間前に税務署から事前の連絡があります。
税務調査をいつにするのか、日程調整して決めるわけですが、この事前連絡から税務調査の当日までにすべきことがあります。
目次
■. 延滞税
■. 加算税
■. 事前に確認する
■延滞税
まず、税務調査で誤りなどが見つかり、修正申告した場合を説明しておきましょう。
当初の申告で100の税金を申告・納付していた会社が、税務調査において正しい税金の額が150になったとします。この差額の50を「本税」と呼びます。
しかし、税務調査で50を支払えば済むわけではありません。本来納めるべき税額よりも少ない税額で申告していたわけですから、遅れて納付したことに対する利息がつきます。これを「延滞税」と呼びます。
延滞税は、2ヶ月以内に本税を納付すれば年率約3%(時期によって若干ですが利率は変動します)となっていますが、2ヶ月を超えた部分については、年率14.6%をベースにして計算されます。
■加算税
さらに、です。
本税50に対して一定率の罰金が課されます。これを「加算税」と呼んでいます。
加算税は、通常10%(過少申告加算税)なのですが、会社が不正行為などをして税金をごまかしていた場合には35%(重加算税)の罰金になります。
これら「本税+延滞税+加算税」を合計した金額を追徴税額と呼んでおり、これを修正申告した日に納めなければならないのです。
しかし、これには例外が1つだけあります。
それは、「自分で誤りに気付いて、自分で修正申告したら、加算税が課されない」というものです。
つまり、税務調査で指摘されて修正申告を提出するから罰金が課されるのであって、税務調査の前に、自ら誤りを認めたものには罰金を課す必要がない、という趣旨なのです。
■事前に確認する
話を戻すと、事前の調査連絡から税務調査の当日までにすべきことは、この例外を利用することです。
つまり、税務調査の前日までに、税務申告書を見直して、誤りなどがないかどうかをチェックすることが重要なのです。
この事前チェックで、もし誤りが見つかっても、税務調査の前日までに自ら修正申告をすれば、罰金である加算税がかからないのです。
なお、平成29年1月1日以降に法定申告期限をむかえる期に関しては、事前に修正申告を提出しても、加算税はゼロにはならず、5%分だけ課されることになっています。
加算税が10%であれば、それほど痛みは感じないかもしれません。しかし、会社内で誰かが不正などをしていた場合、35%もの重加算税がかかってくるのです。
さらにです。実は重加算税になる場合は、延滞税も高くなるという規定があります。
税務調査の前に税務申告書を見直しておいて、誤りがなければそれでいいわけです。
しかし、誤りがあったとすると、事前チェックをしておくだけで、最低でも本税の10%、高ければ50%程度の余計な追徴税額を減らすことができるのです。
この制度は知らない人が多いので、ぜひ活用していただきたいと思います。
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