見出し画像

障害年金の受給まで(前半)

自身の体験を記憶にあることを基に書きます。
私はうつ病と発達障害(神経発達症)を患っており、申請もそれを基にしております。

傷病手当金が切れるタイミングを見計らって申請を進めていきました。


はじめに

私の場合は、今の心療内科・精神科に通う5年ほど前に別のクリニックに通っていたことがありました。
そのクリニックでは主に発達障害(ASD)の措定と診断を受けており、現在通っているクリニックではうつ病及び発達障害(ADHD)の診断を受けています。

うつ病も患っていることから自分自身で進めていくのは困難だと感じ、社労士さんへお願いしました。
この手のことは自力でも一応できますが、社労士さんにお願いしたほうがいいです。

社労士さんへ依頼について

社労士さんの予約を取り初回面談を行います。
基本的に無料となっていることが大半です。

そこではどんなことで困っているのか、発症までにどんなことがあったかを面談していきます。
その初回面談で着手すると決まったら着手金を支払うことになりますが、着手金の支払方法については各々の社労士さんによって異なります。
自分が依頼した社労士事務所は所定の銀行口座に振り込む形式となっておりました。

社労士さんによって地域によって顔見知りのクリニックとかがあるんだなと感じました。(できたら通っているクリニックを知っている社労士さんへ依頼するほうがスムーズに事が運ぶかと思います。)

必要書類の取り寄せや記入について

必要書類は以下のものになります。

  • 委任状(社労士さんへ依頼する場合。社労士さんが持っている。)

  • 診断書

  • 病歴・就労状況申立書

  • 年金請求書

  • 年金生活者支援給付金請求書

  • 受診状況等証明書(必要な場合のみ)

私の場合は以前別のクリニックに通っていたこともあり、受診状況等証明書という書類が必要になり、以前通っていたクリニックに書いてもらうために所定の用紙を持っていきました。

診断書は現在通っている医院に提出し、記入してもらうのに約1か月(早い医院でも2~3週間)ほどかかります。
(自分の通ってるクリニックはたまたま1週間で記入してもらえましたが)

病歴・就労状況申立書は社労士さんとの面談等で社労士さんに書いてもらいます。
自分自身で書く場合はものすごく大変な作業でここで断念する人も多いと思います。
自分の場合は社労士さんに任せてました。
初回面談前に自身が今までの障害について苦労したことや悩んでいたことをまとめた書類を用意していたので、その書類を基に社労士さんがいい感じにまとめてもらいました。
また発達障害については、生まれてから今までの生涯のことを書かないといけないので、親に聞いたりもしました。

年金請求書や年金生活者支援給付金請求書については社労士事務所にありますので、それを記入するだけです。

ややこしいなぁと思うこと

私の場合は、初診にあたる以前のクリニックに行き始めたときは厚生年金に加入していたため、障害厚生年金受給の条件に当てはまっていました。

障害厚生年金を受給する場合は初診日に厚生年金を支払っていたことが条件となります。
20歳前や会社員ではなく自営業・フリーランスで働いていた(厚生年金加入をしていない)場合は障害基礎年金となります。

請求についても障害認定日請求や事後重症請求とあり、今回私の場合は、後者にあたりました。

障害認定日請求に関しては初診より1年6カ月後が障害認定日となりそこから請求できます。
事後重症申請については、障害認定日時点では障害等級に該当しないが症状が悪化し、障害等級に該当するようになった場合に請求する方法となっており、こちらの場合は障害年金をいち早く受給するためには請求を迅速に行わなければならない状態になっています。

支給が決まり次第、後編を書こうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?