職場での腰痛予防と腰痛の労災認定②
ここでは、腰痛の労働災害についてご紹介します。
職場での腰痛予防と腰痛の労災認定①もあわせてご参照ください。
<腰痛の労災認定>
労働者に発症した腰痛が業務上のものとして労災認定できるかを判断するために「業務上腰痛の認定基準」が定められています。
業務上腰痛の認定基準では、腰痛を2種類に区分し、それぞれ労災補償の対象と認定するための要件を定めています。
労災補償の対象となる腰痛は、医師により療養の必要があると診断されたものに限ります。
≪災害性の原因による腰痛≫
負傷などによる腰痛で、次の①、②の要件をどちらも満たすものが該当します。
①腰の負傷又はその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
②腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること
「災害性の原因による腰痛」とは、腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、外傷はないが突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等(筋、筋膜、靭帯など)が損傷して生じた腰痛を含みます。
なお、ぎっくり腰(病名は急性腰痛症)は日常的な動作の中で生じるため、たとえ仕事中に発症したとしても労災補償の対象とは認められません。
ただし、発症時の動作や姿勢の異常性などから、腰への強い力の作用があった場合には業務上と認められることがあります。
≪災害性の原因によらない腰痛≫
突発的な出来事が原因ではなく、重量物を取り扱う仕事など日々の業務が腰へ過度の負担をかける仕事に従事する労働者に発症した腰痛で作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症したと認められるものが該当します。
その発症原因により、次の①と②に区分して判断されます。
①筋肉等の疲労を原因とした腰痛
次のような業務に比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛は労災補償の対象となります。
・約20キロ以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務(湾港荷役など)
・長時間立ち上がることが出来ず、同一のしせいを持続して行う業務(長距離トラックの運転業務など)
・毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務(配電工など)
・腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務(車両系建設用機械の運転業務など)
②骨の変化を原因とした腰痛
次のような重量物を取り扱う業務に相当長期間(約10年以上)にわたり継続して従事したことによる骨の変化を原因として発症した腰痛は、労災補償の対象となります。
・約30キロ以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務
・約20キロ以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務
なお、腰痛は加齢による骨の変化によって発症することが多いため、骨の変化を原因とした腰痛が労災補償の対象と認められるには、その変化が「通常の加齢による骨の変化の程度を明らかに超える場合」に限られます。
また、①筋肉等の疲労を原因とした腰痛に示す業務に約10年以上従事した後に骨の変化を原因とする腰痛が生じた場合も労災補償の対象となります。
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