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【定額働かせ放題】どうなる給特法!?先生のこれからはいかに

教師の働き方改革が叫ばれています。

多忙でしんどいと言うイメージがびっしりついてしまった教育業界。
その中で待遇を改善するための会議が中教審(中央教育審議会)と言う教育の機関で行われました。

教師たちを苦しめているのは、業務の膨大さももちろんありますが、教員の残業代についての法律もまた、教員を苦しめる大きな要因となっているのです。

その法律の名は給特法。

給特法とは、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」のことで、日本における公立学校の教育職員の給与や労働条件を定めた法律です。
教育職員には、原則的に時間外勤務手当や休日勤務を支給しない代わりに、給料の月額の4%に相当する額を「教職調整額」として支給することが定められています。

これがとても問題になっているのです。

なぜなら、教員の残業時間は非常に多く、過労死ラインを超えている人もいる中で、

月給30万円の人は、月に1,2000円の残業手当しかもらえないからです。

30時間以上の残業は当たり前で、多くの人が40〜50時間の残業を行なっています。
人によっては100時間を超えている人もいます。

そんな中で、一万円程度の残業代しか払われていないと言うのが今の現状なのです。

ちょっと流石に改革が必要ですよね。

今、中央教育審議会では、月額の4%の「教職調整額」を月額10%に引き上げようとする方針を打ち出しています。

本日はこの月額10%に対する私の見解を述べさていただきます。


「教職調整額10%案」に対する私の意見

まず、結論から言うと反対です。

理由は、この10%と言う数字が、妥当ではないからです。

現在の多くの先生方が、時間外労働40時間を超えている状況です。
(45時間を超えると上から怒られるからそれ以内に収まるようにする雰囲気があります。)

時間外の勤務の場合は、基本的には1時間あたりに換算した場合に25%増しで給料を払う必要があるため、

月額30万円の給料の人は、

30÷20(日)÷8(時間) = 1875円

1875✖️1.25 = 2344円 だけ、毎時間あたり払ってもらうのが妥当です。

40時間の残業の場合は、

2344円 ✖️ 40(時間) = 93760円

少なく見積もっても9万円は支給されるべきであるのです。

これを、改正案の10%ととしたらどうなるでしょうか。

月額30万円なら、3万円の支給です。

あれ?

普通の規定で残業代が払われたら9万円。
教職調整額なら3万円。

3分の1しか払われていません。

これは、明らかに妥当ではありませんね。

以上が、私が10%が妥当ではないと考える理由です。

それ以上でもそれ以下でもありません。

妥当なラインで行くなら、調整額25%〜30%が適していると言うことです。

この割合であれば、私は納得できます。

実際にみなし残業にしている企業はたくさんあるので、必ずしも給特法を廃止する必要はありません。

問題は、「適正と言える残業代が支給されているかどうか。」です。

そこを勘違いしないようにしましょう。

逆に言うと、調整額が10%であれば、給料30万円の人は3万円支給されるわけなので、

3万円 ÷ 2344円 = 12.7時間

12〜15時間以上の残業をしないようする環境を作らなければいけません。

文科省や中教審は、
・教職調整額を25〜30%にするか、
・教職調整額10%で残業時間を15時間以内に収めるか

どちらかを達成する責任があると考えます。


教育界の待遇が改善され、教員・教育の質が上がり、最終的には子どもたちがより良い環境で教育受けられることを望んでいます。



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