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tenpura
2022年8月11日 19:44
(承前)13.裁判例をひとつ就業規則(賃金規程)の変更によって基本給を減額した例で、合理性が認められた例がありますので、書きとどめておきます(東京高裁H26.2.26、原審横浜地裁H25.6.20)。これは就業規則の内容の一部である給与規定(と労使慣行)によって金額が決まっていた基本給などを減額変更したという例で、裁判所は、その就業規則の変更が労働契約法10条により有効であると判断しました
(承前)7.そうはいっても降給について具体的に合意を得たり、降給を許す就業規則の変更を行うことは容易ではありませんが、そうはいっても、何も用意をしていなければどうしようもないので、とにかく何か用意をしておかなければなりません。先に引用した最高裁判例(最判2小H9.2.28)ですと、「同種事項に関する我が国社会における一般的状況等」には配慮するとされていますから、世の中の雰囲気が変わって
(承前)5.モデル就業規則厚生労働省はモデル就業規則というものを提供しています。モデル就業規則では、給料の決め方に関して、次のような条項が設けられています。以上のように、モデル就業規則では、降給に関する規定はありません。これだと、降給はさせられるでしょうか。参考にできる裁判例があって(東京地判H12.1.31)、これによると、就業規則に降格可能性について言及がなかったという理由で、降給
2022年8月11日 19:43
1.従業員の給料を下げたい従業員の賃金を下げたい、ということがあると思いますが、そういうときどうしたらいいんでしょうね。これは、懲戒処分としての減給のことではなくて、会社の業績が振るわないので、とか、従業員の能力不足による降給のことを想定しています。2.法律このことを考えるためにまず見ないといけない法律は、労働契約法8条です。契約の内容は契約当事者の合意があるときは、変更できます。