2022年4月の記事一覧
● 家屋の相続税・固定資産税の時価のこと4/4
(承前)
10.こうあって欲しいと望むこと
相続税でも固定資産税でも、「時価」が算定されなければなりませんが、現在、最高裁は、固定資産評価基準による評価額に強い時価推認を与えて、納税者の「時価」立証に重い負担を課しています(最2小判H15.7.18)。反面、課税庁が課税しようとするときは、不動産鑑定士による鑑定結果を特に批判することなく(納税者に対するものと同等の負担を課すことなく)受け入れる
● 家屋の相続税・固定資産税の時価のこと3/4
(承前)
8.最2小判H15.7.18と最3小判R4.4.19
ところで、今回のタワマン節税に関する相続税判例(最3小判R4.4.19)では、評価通達=固定資産税評価額=固定資産評価基準による算定結果を採用せず、不動産鑑定士による鑑定結果を採用しました。これにより、最高裁は、納税者に対する高額の課税を是認しました。
これに対して、前記のとおり、固定資産税に関する最2小判H15.7.18では、
● 家屋の相続税・固定資産税の時価のこと2/4
(承前)
5.固定資産税評価額
前の投稿で書いたとおり、相続税の財産評価に関し、家屋については固定資産税評価額によることとされています(評価通達89)。固定資産税評価額というのは、地方税法381条に記載されている台帳登録価格のことです。いま話題にしているのは家屋で、家屋に関する条文は、地方税法381条3項です。
「基準年度」というのは、固定資産税税評価額は原則として3年ごとに評価替えを行うの
● 家屋の相続税・固定資産税の時価のこと1/4
1.最高裁判例が出ました
かねて話題になっていたタワマン節税について最高裁判決が出ました。最三小判R4.4.19です。納税者敗訴。その判断の当否にいくらか触れながら、裁判所が認定する「時価」のことについて書きます。この記事は、家屋の評価のことしか触れません(土地の評価のことには触れません。)。
2.相続税法22条からの基本通達
相続税法22条は次のとおりです。
相続財産の評価は「時価」によ