2022年3月の記事一覧
相続した不動産の家賃収入の帰属のこと2/2
(承前)
4.入居者・テナントの目線から
入居者・テナントの目線からは、家主の相続は結構面倒です。前の記事の2.遺言がない場合①相続開始後、遺産分割協議が整うまでの場合には、とりあえず、相続人代表者を決めてくれれば、(書類の整え方は別として)それで問題ありませんが、そうでない場合には、相続人【A】からも、相続人【B】からも、賃料の支払い請求を受けるということが起こり得ます。
この場合には、「
相続した不動産の家賃収入の帰属のこと1/2
遺産に不動産がある場合で、その不動産から賃料収入がある場合、1軒であろうが1棟であろうが、その賃料が誰に帰属するのか、誰がその賃料を取得できるか、という問題があります。
この問題は、遺言がある場合とない場合で局面が変わります。
1.遺言がある場合
遺言がある場合は、その遺言によって、不動産を取得することになった人が、相続開始以降の賃料を取得することができます。これは、遺言の効果としてそうなり