確定申告を控えるにあたり
1月10日 京都烏丸で行われた確定申告セミナーに参加してきました。
リンクはFacebookからhttps://www.facebook.com/events/488659378673250/?active_tab=about
そもそもどこでこういうイベントを知ったのか?
フリーランス協会に登録しています。(現在は無料会員)
イベントごとは結構メルマガでアナウンスしてくれるので助かります。https://www.freelance-jp.org/
話は戻って、、、
趣旨
お話のターゲットとなる方はフリーランス、これまで企業に勤めの方向けとなっています。以下アジェンダです。
項目
・税理士とは?
・所得とは?
・確定申告とは?
・経費について(事例を踏まえての内容になります)
・インボイス制度
・質疑応答
ここからはお話を元に自分の解釈で記述いたします。見解等間違いなどありましたらご了承ください・・・。
税理士とは?
税務会計のプロです。無償で相談には乗れない
例えるなら・・時間を売っているお仕事と同じです。
身の回りのお金のことを全て相談に乗ってくれる人。
独立・経営計画・銀行融資をお考えの方は迷わす相談するべし。
所得とは?
所得の種類は10種類ぐらいあります。
会社勤めの方は給与取得、
フリーランス ・自営業の方は事業取得があります。
主によく聞く言葉はこの2つ。
自分の場合非常勤講師をやっていますがメインではない為、
事業所得・雑所得ではなく、給与所得の方で扱います。
追記:過去に裁判があったようです参考リンク(http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204010000.html)
確定申告とは?
会社勤めの場合は、企業が代わりに確定申告をやってくれます。
そのことを年末調整と呼びます。
給与は支給額が給与の額面となる(税金が差し引きされたものではない)
ではどういった内訳なのか?噛み砕いてみましょう。
課税となるもの、非課税となるものが存在します。
非課税対象・・・交通費(個人となると難しい・・・)
課税対象・・・基本給・●●手当など
支給額から何が引かれるのか?
保険・年金・住民税・所得税
一括で払えたらいいが、負担が大きすぎるので、分散されている仕組み。
会社勤めの人は申告が必要?
給与以外で所得(何らかの売り上げを出した)の合計が20万円を超える方は申告が必要です。
申告をしないとどうなるの?
税金追徴されます。(要約すると税金足りない分払ってくださいね)
オマケに銀行など融資に不利になってしまう恐れが大きい・・・痛い。
前の下京区の税理士セミナーの言葉を追加すると・・・
"住民税も払っていれば、誰でも申告するべきもの"と同じになりますね。
ここまでネガティブな内容になってしまいましたが・・・ここからは
申告のメリット、面白いところをお話にされていました。
例えば事業所得が赤字になった
給与所得の相殺ができます。(相殺は副業のみ)
フリーランス 、個人の場合は3年まで(軌道に乗るまでの換算年数として決められている)
経費について
ここからはあれはこれは経費になるのか?というものを砕いていきます。
自分もすごく楽しみにしていた内容です。
経費とは・・・業務の遂行、直接必要であったことが明らかに区分ができるものを指している。
交際費・・・その他事業に関係のある者に対する会食代や贈物にかかった費用(プレゼントも含まれる)
では実際に以下の費用はどうだろうか?
・取引先へのお土産代
→ 認められるケース
・会議の際に振る舞ったお弁当代
→ 認められるケース
・打ち合わせを目的としたお昼ご飯代
→ 認められるケース
・打ち合わせ後のお客さんと一緒に行った飲み代
→ 認められるケース
・会社の忘年会(会社を持っている側の立場の例)
→ 認められるケース
・出張先での外食代
→ 内容が明確であれば認められる(誰と会ったのかなど)
・セミナー参加費代
→ 研修費として認められるケース
・異業種交流会での親睦を深める為の飲み代
→ 認めらるケースでもある可能性はあるが
実際に申告で通ったとしても税務署が言うか言わないかなので100%OKとは限らない。相手は人間なのでいつ問われるかもわからないので答えられるようにはしておくべきことが大事。
ではここで、例えばユーチューバーの経費はどうでしょうか?
主に回答は必ずしもはいかいいえで述べられるものでないので以下の解釈になります。(凄い面白い話題ですね、自分も費用について興味があります。)
・撮影に必要な機材代
→ 目的をTV局の置き換えると分かりやすいとのことです。
・クッキング動画を撮影するのに使用した材料費代
→ こちらもTV局の番組に置き換えると分かりやすい。
・沖縄でロケを行う為の航路費代
→ TV局だと経費になるのではないか?と答えられます。
・キャンプ道具紹介の為に購入したキャンプ道具費代
→ 継続的にやるのか?急遽やるだけなのか?で答えは様々。
・ゲーム実況の為に購入したゲーム機代
→ ケースバイケース
・車の紹介する為に購入した車両代
→ 金額が明らかにおかしい、事業とプライベートを分ける必要がある。
・自宅を作業用事務所としての使用する為の家賃代
→ 全額はNGだけど事業割合を算出すること。使用面積・時間割合など
・カフェで作業した際のコーヒー代
→ 経費性は高、一人で作業されている場合の裁判例がない。
※一般的には場所代として計算、コワーキングスペースは強い。
・高級腕時計の購入企画で実際に買った腕時計の購入費代
→ NG
・購入企画におけるお店までの電車交通費代
→ 購入企画なのでお店に行けないと始まらないのも理由になる。
以上がユーチューバーの費用例でした。
続いてその他の経費の話です。
・衣服の経費は?
・従業員の制服
・作業着
・スーツ代
ここでおさらい
昭和以前の裁判で実際にスーツ代が認められなかったことからスーツ代は
経費に含まれなくなっている。ただ近年サラリーマンのスーツ代として
経費となるケースが出てきた。
・ふなっしーの着ぐるみ
→ 事業以外のプライベートでの着用がないとして経費となる。
・美容師や服飾関係のデザイナーの衣服
→ プライベートと仕事着として完全に明確化させ分けることが前提
→ 勤務先で着替えるなど
→ 企業のロゴが入ってるはOK
最後にQ&A
・ガソリン代は?
→ 業務で何%使用するのかを割り出す必要がある。
・キャッシュレスとキャッシュバックは?
→ キャッシュレスは全額経費
→ キャッシュバックは雑収入
・個人事業として初めてだが専用口座などは用意していない
→ 法人でない限り分ける必要性はあまりない
まとめ
良いか悪いかは、実際の裁判例が基準となります。
過去に事例が無ければほんとわからない、お役所さんも言ってこないから
問題ないと言う解釈でも良いと言う訳でもないので普段から誰と何をするか?またどう言った目的なのかを明確化しておくことが吉となりそうです。
職業によって経費にできる項目も変わってくると言うこともよく分かります。
以上です。お疲れ様でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?