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【21/1/6】朝のピックアップ政治ニュース

おはようございます。
今週の実験企画、朝のピックアップ政治ニュースの2日目です。

新型インフルエンザ特措法と政令の関係性を重点的に書きました。

1. 7日緊急事態宣言 前回とどう違う?(NHK)

政府は、緊急事態宣言での時短要請及び、要請に応じない場合の公表の対象に「飲食店」も追加する方向です。

少し記事の内容からは離れますが、記事を読み解く基礎知識として、新型インフルエンザ特措法(コロナ対策も含まれています)と関係政令の関係性をおさらいします。

まず、新型インフルエンザ等対策特別措置法では、第四十五条二項にて、緊急事態宣言下では、下記の対象に利用制限や停止を求めることができると定めています。
また、合わせて、制限や停止に応じない場合の事業者名の公表も可能としています。

利用制限・停止の対象(特措法第四十五条二項)
①下記の施設管理者への利用制限・停止要請
・学校
・社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるもの)
・興行場(映画館、劇場など)
・その他の政令で定める多数の者が利用する施設

②イベント開催者への利用制限・停止要請

これを元に、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令では、第十一条にて、特措法第四十五条二項における「政令で定める多数の者が利用する施設」を下記のように定めています。

法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設とは?(施行令第十一条)
・学校(大学、専修学校、各種学校も含む)
・保育所
・劇場、観覧場、映画館、演芸場
・集会場、公会堂
・展示場
・百貨店、スーパー
・ホテル、旅館
・体育館、水泳場、ボーリング場などの運動施設や遊技場
・博物館、美術館、図書館
・キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールなど
・理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業
・自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業

ここでポイントなのが、現段階では、飲食店への時短要請やそれに応じない場合の対応については、規定がないことです。

そのため、法改正を行うかどうかという話があがっています。

2. 与野党、罰則導入めぐり調整 特措法改正、立憲歩み寄りも―新型コロナ(時事通信)

自民党は、特措法の改正について、給付金と従わない場合の罰則をセットにして盛り込む方針とのこと。

昨日のnoteでも記載しましたが、特措法の改正について与野党が早期採決に合意した旨報道がされており、罰則設置に合わせて、適切な議論の質・時間が担保されるのかが気がかりです。

3. 二階氏、五輪開催に強い意欲 「開催促進の決議しても...」(FNN)

自民党幹事長の二階さんのオリンピック開催に関するコメント。改めて開催への意欲を示しました。

NHKの12月の世論調査ではオリンピックを開催すべきという意見は27%で、自民支持層・政権支持層でも、中止・延期の意見がある状況です。

緊急事態宣言が再度発令される、状況の悪化局面で、政府与党が開催へ向けてどのように筋道を立てていくのか注目です。

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