#少年法について

成人は18歳から?

 18歳になる高校3年生のとき、これまで過ごしてきた生活から特段変わることはないのに、年齢制限からの解放に少しだけワクワクしていた。

 大人の仲間入りと言うと、義務教育が終了する15歳なのか、車の免許が取れる18歳なのか、年金を支払い始める20歳なのか、就職する22歳なのか、見方によってそれぞれだが、選挙年齢や民法の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを考えれば、18歳から大人の扱いなのかもしれない。。

少年法の対象年齢も18歳になるか否か。

 それは、罪を犯した18歳と19歳に、大人としての責任を負わせるかということである。

 少年法の適用年齢引き下げの是非を議論してきた法制審議会の部会が要綱を示した。現在、18歳と19歳が犯した事件は、検察が家庭裁判所に全件送致し、殺人や傷害致死などの凶悪事件に限って検察に逆送している。

 要綱では、家庭裁判所への送致を維持しつつ、逆送の対象を強盗や強制性交などにも拡大するとした。適用年齢の引き下げについては明らかにしなかったが、一定の厳罰化がなされた。

 民法の成人年齢は18歳に引き下げられたものの、法を破ったその時には、少年として裁かれるということか。

 犯した罪に対する責任を問う刑事手続きと異なり、少年手続きは、発展途上にある少年の特性を考え、更生に重きを置く。再犯防止のためなら、しっかり罪を償った後に、起訴猶予期間中などで再犯防止のプログラムを組み入れるなどすれば良いのではないか。

 ちびっ子ではない。18歳という成熟した人間による犯罪の処罰である。

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