刑務所でも免許の更新ができます。失効後、3年を超えても学科試験を受験すれば再取得可能な模様です。

刑務所での服役は「やむを得ない理由」。「塀の中」での免許更新の方法とは? (2019年1月24日) - エキサイトニュース https://www.excite.co.jp/news/article/Clicccar_688416/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?