空き家、どうなる?①

最近よく思うのですが、戸建て住宅増えてますよね。人が減っているにもかかわらずです。フリーペーパーを見ても戸建ての広告が大半を占め、名前の知らない工務店が?が山ほど進出しています。戸建てばかりか賃貸物件も次から次へと建築されているような気がします。一方で解体した家って少ないですよね。更地にしたと思ってもすぐに次の家が建ちますし。

というわけで空き家が増えています。どのくらい空き家があるかというと既に7戸に1戸は空き家になっているそうです。しかもこれからもどんどん増えていきます。

今回は空き家に関して気になったことをまとめました。

①家が建っていると税金が安くなる?

空き家とはいえ、不動産に変わりはないので税金がかかります。固定資産税と都市計画税です。行政が決める「固定資産評価額」という不動産の価格に、固定資産税であれば1.4%、都市計画税であれば0.3%をそれぞれ掛けた額が毎年課税されます。ただ、家が建っている場合、住宅用地の特例というものがあり以下のような減税される仕組みがあります。

住宅1戸につき200平米以下
・固定資産税が1/6
・都市計画税が1/3

住宅1戸につき200平米を超える部分
・固定資産税が1/3
・都市計画税が2/3

固定資産税が六分の一です。ものすごく優遇されているわけですね。しかし、逆から見れば住宅を解体して更地にした場合、固定資産税がこれまでの6倍になります。これが空き家の解体を躊躇する要因のひとつになっています。更地にしてもその土地がすぐ売れるわけではありませんからね。

②この空き家、誰の?

長年誰も住んでいなくて、草が生い茂っている空き家。どの地域にもきっとあると思います。このような空き家の持ち主は誰なのでしょうか。

通常、不動産を所有する場合、不動産登記を行います。そのため、法務局で不動産の登記簿謄本を確認することで持ち主がすぐにわかりそうですが、不動産の登記は義務ではないため、きちんと登記されていない場合が多くあります。不動産登記は、第三者に不動産の持ち主を証明するためのものですが、相続しても、そもそも使い道のない不動産の場合、登記費用を払ってまで登記しないこともあるんですね。ほかにも、子どもが親の不動産を把握していない場合、そもそも登記移転することが出来ないため持ち主不明となることもあるそうです。

【参考図書】あなたの空き家問題

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