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相続した不要な土地を国に引き取ってもらう方法「相続土地国庫帰属制度」

2023.8.9(水)相続アドバイザー司法書士の島武志氏をお迎えし、相続した不要な土地を国に引き取ってもらう方法「相続土地国庫帰属制度」セミナーを開催しました

皆さんは、相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」をご存じですか?
参加者の皆さんは、新聞やニュースで見たことがあるという方が多く、新しく始まった制度ではありますが、皆さん注目していたことが伺えます

では、相続土地国庫帰属制度が制定された背景とはどのようなものだったのでしょう?

現在、国内には所有者が不明な土地が数多く存在します
東日本大震災の時に所有者がわからないために手続きが進まず、復興の足枷になったということが大きな問題となりました
また、土地を管理することが難しい、費用がかかるなどといった理由から不要な土地を所有していることを負担に思っている方も数多くいらっしゃいます
これらの問題を解決するため令和5年4月に作られた制度が「相続土地国庫帰属制度」です

相続土地国庫帰属制度を利用できる人、利用できる土地には条件があります
また、利用できる人は相続によって土地を取得した人に限られ、利用できる土地にも細かい条件があり、審査手数料と負担金もかかります

・山林や農地(田・畑)でも利用できる?
・別荘地でも利用できる?
・どれくらいの期間がかかる?
・費用はどれくらい?  

その他、相続放棄との違いや民間引き取り業者にお願いする場合との違いなどについても教えていただきました

説明を聞いた後には、参加者の皆さんから「自分には利用できないかもしれない・・・」という声も上がりましたが、実際に相続土地国庫帰属制度を利用できる事例は限られているかもしれません
しかし、不要な土地を処分する方法の一つとして検討の余地はありますので
ぜひ専門家にご相談してみてはいかがでしょうか

Pocket!ではこのような不動産の処分に関するご相談も、専門家にお繋ぎします。お困りの方はぜひお気軽にご相談ください

令和6年4月から「相続登記の申請義務化」も始まります
何代にも渡って手続きをしていない土地があり、自分の代でなんとか片づけたいと考えている方もいらっしゃるかもしれません
今後Pocket!では「相続登記の義務化」に関するセミナーも開催予定です
ぜひご参加ください!

2023.8.9 セミナーの様子

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