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産休・育休後の退職ってどうなの?

こんにちは、ファイナンシャルプランナーの真凛です。
今日は私がFPとして、というより女性として
よく相談される内容を紹介したいと思います。

それが、産休・育休を取得したあとに復帰せず退職すること
についてです。

メリットやデメリットだけでなく
返さないといけないお金があるのかといったところを
FP目線でお伝えできればと思います。

産休・育休明けの退職はアリ?ナシ?

まず大前提ですが、会社はあなたの復職を待っています。
百も承知と思いますが、会社はあなたが復職したときに
仕事がなくならないよう、席を空けて待っています。

ということは、残っているメンバーは
あなたの分も仕事をしているケースが非常に多いです。

私は普段、経営者の方と話をすることが多いので
産休・育休明けの退職が会社に対して非常に大きな負担を強いていると
よく相談を受けます。

ただし、家庭の事情には代えられないと思います。
従業員を新たに雇用することはできても
新しいお母さんを連れてくることはできません。

経営者に代わって伝えておきたいのは、ただひとつ。
最初から産休・育休明けに辞める前提なら、それはよくない。
会社のためにも、一緒に働く仲間のためにも、やめておきましょう。

ただ、子育ては思い通りになんてなりません。
退職しなければならなくなったときには、素直に相談してみましょう。

産休・育休明けに退職すると起きること

最初にあげたとおり、休み明けに退職をするのは
少なからず家庭事情に変化があるからと思います。

敢えてメリットと表記はしませんでしたが、起きることを挙げておきます。

家庭のための時間が増える

多くの方はこの理由で退職すると思います。
そのため、当たり前かもしれませんが、仕事以外の時間
とりわけ家庭のために使える時間が増えます。

復職後の大変さから解放される

これは復職してから退職するケースですね。

復職までに期間が空いているので、仕事へのブランクはつきものです。
なかなか思うとおりに仕事が進まなかったり
人間関係に悩むことはあるでしょう。

産休・育休前と同じ部署に復職とならなかった場合には
新たな業務を覚える必要があったり、
一から人間関係を構築する必要があったりもしますね。

そういった大変さに加え
家に帰るとお母さんとしての業務も待っています。

産休・育休前と比較して、ストレスを感じやすい方は多いようです。

これらのストレスから解放されることも、特徴の1つかもしれません。

産休・育休後に退職して起きうるデメリット

お子さんの預け先がなくなるかもしれない

これまで共働きを前提にお子さんを預けていたケースでは
保育園側から受け入れを打ち切られる可能性があります。

特に保育園に入園できず待機しているお子様の多い地域では
家庭環境が変化したことで、預けられなくなる可能性は
しっかりと視野に入れておいた方がいいでしょう。

転職はお子さんがいないときと比較して厳しいことも

これは一概にはいえませんが
転職を視野に入れている場合には念頭においたほうが無難です。

お子さんの急病などで休みを取るケースが増えたり
慣らし保育の都合で休みを多くとる必要があったりと
なにかと家庭事情での休みが増えてしまうことが予測されます。

新しく採用する会社にとって、急な都合での休みが多く想定される場合
採用に不利に働く可能性がないとは言い切れません。

もちろん、家族での育児分担がしっかりと決まっている場合や
親御さんを頼れるといった家庭環境があれば、面接の時に伝えると
安心してもらえるとは思います。

産休・育休時にもらったお金は返すの?

産休・育休を取得すると、いろいろなお金をもらっていると思います。
これらは、すぐに退職したら返還しないといけないのでしょうか。

出産一時金

出産一時金は、産休明けに退職した場合には
返さないといけないということはありません。

ただし
・退職日の前1年間に3カ月以上、または3年間に1年以上
 健康保険の被保険者であったこと
・退職日から6カ月以内に出産したこと
・妊娠4ヶ月以上の出産であったこと

といった支給要件があるので、合致している必要がありますね。

出産手当金

出産手当金も、過去にもらった分を返還する必要はありません。
ただし退職日に出勤していると、その日以降の受給に支障がありますね。

また出産の日以前の42日目が加入期間であれば
資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。
ただしこちらも退職日に出勤していないことが条件です。

育児休業給付金

こちらも、すでにもらった分は返還する必要はありません。
ただし退職した場合には、その1つ前の期間までで受給が終了となります。

育児休業給付金は1カ月ごとに区切られた
支給単位期間ごとに給付されます。

退職日を含む期間から支給がなくなりますので注意しましょう。

家庭事情を優先とはいうものの

ここまで起きることやお金事情について触れてきました。

とはいえ、この産休・育休後の退職というのは
どちらかという雇う側も働く側も、気持ちの面が大きいように感じます。

できるだけ職場と円満にと綺麗ごとを書きたい気持ちもあるものの
急な家庭事情の変化に対して会社の対応が冷たくなることも多いのは
致し方ないことなのかもしれません。

あなたにとって家庭と仕事の両面から
よりよい選択の一助になれば幸いです。

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