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修正パッチと判例は同じじゃないですかという話

不具合に修正はつきもの、判例もつきもの

ソフトウェア開発をしていれば故障(不具合、バグ)はつきものです。
そのたびに胃が痛い思いをしつつ夜遅くまで対応したりするトラウマ話は
下手なホラーより恐ろしいものです。
法律の勉強をしていく中で判例というものの勉強をすることになるのですが
私の理解では、判例とは修正パッチである。ということです。

判例という名の修正パッチ

判例がある。
ということはかつて争った(裁判した)人たちがいる。ということです。
Aという条件のときBになる。というような条文があったときに

俺はXなんだけどAという条件に含まれるんじゃないか?だったらBになれるんじゃないか?

とか


俺はAに似てるA'なんだけど厳密にいうとAじゃないからBにはならないはずだ!

とかいうようにプログラムのように書いてあるとおりにしか動かないわけではなくて、裁判で争っていけるわけです。それでたとえば最終的に

XはAという条件に含まれます。だからBになれます。

とか

A'は確かにAそのものじゃないけど趣旨からいってAといって差し支えないし
Bになります。

とか結論がでるわけです。これってある種、修正パッチですよね。

修正パッチの適用の仕方が独特

プログラムでは不具合などの修正には、修正パッチを適用したバージョンの
ソフトウェアをリリースするなどして対応するはず
です。そうでなければ正しく動作しないはずです。
しかし法律は、修正パッチを条文そのものには適用せずに独立して関連する条文にぶらさげていくイメージです。
判例六法などの分厚い六法をめくってみると条文の後に結構な数の判例がずらずら書いてあることがありますが、要は条文だけ読んで理解しても十分ではなく、判例まで含めて読んで理解しないといけないのです。辛い!

でも民法大改正では…

120年ぶりに民法が大改正される。と話題になっております。
改正にもいろいろ種類があるのですが、そのひとつが
今までの判例を明記化したものがあります。
判例として独立していたものを正式に条文化(取り込んだ)のです。

これって修正パッチを適用してリリースするというイメージそのものです。どちらもCodeですから行き着く先は同じなのかも…

ではまた次の記事でお会いしましょう!

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