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Step6 契約する

どーも、ぴろ吉です。
私は、12年以上に渡り、メーカーで海外営業を担当するサラリーマンです。
この業務を通じていつも思うことがあります。それは、日本の中小製造業はやり方さえ間違わなければ、もっと世界に通用するはずだ!ということです。
そこで今回は、これまでの私の実体験を通して蓄積した海外販路開拓に関するノウハウについて失敗体験を交えながら体系的にお伝えさせていただこうと思います。

Step6 契約する

国際取引において、契約書は大変重みのあるものです。相手がどんなに紳士的な方でも譲れない部分は譲らないようにしなければなりません。

今回は、私が契約書を確認する時に一番初めに見るポイントに絞ってご紹介します。

エンドユーザーとの直契約時に特に確認すべき点

まず、エンドユーザーと直契約するパターンです。この場合は、相手が契約書の雛形を提示してくることが多いと思いますが、できる限り自社に有利な雛形を先に提示する方が良いと思います。

特に重要な確認ポイントは次の通りです。

保証範囲

自社の製品が引き金となって、災害が発生した場合、二次災害までこちらが保証しなければならない契約書になっていることがよくあります。この場合、自社の製品が起因した火事などもこちらの責任となってしまい、多額の賠償を請求されるなんてことにもなりかねません。二次災害は売り手の保証範囲で無いことは譲れないポイントです。

言語

基本は、英語でやるのが無難です。

国によっては、共通言語として英語のみでの契約ができないことがあります。その場合、通常現地の言語と日本語で2部の契約書を作成し、解釈のズレがあったときに備え、どちらが「正本」かを決めて、契約書内に記載します。もちろん、日本語が「正本」の方がこちらに有利です。

販売店との契約時に特に確認すべき点

次に販売店の契約書を見るときのポイントです。こちらは、エンドユーザーよりも規模が小さいことが多いので、前述の項目に加え下記を一番に確認します。

また、販売店との契約は出来るだけこちらに有利な雛形を前もって準備しておき、相手よりも先に出した方が良いです。

会社の実態があるか

名刺上に記載された会社の実態がなかったり、実はこれまで話していた人物が、社長と名乗っていたにもかかわらず、法律上は契約書にサインする権限がない...なんてこともあるらしいです。(私は経験したことはないですが。)なので、念のため実態を確認すべきです。私のやり方は、まず相手国政府が運用するウェブサイト上で確認します。たまにサイト自体が無い国もありますので、その場合は現地の法律事務所に問い合わせます。

契約期間

契約期間は絶対に定めます。期間の記載がないと、確実に揉めます。特に、その国で販売独占権を与えていた場合は最悪です。パフォーマンスが悪くても簡単には切れなくなるからです。

私は、全ての販売店契約書の期間は1年で切れるようにして、面倒ですが毎年契約書を取り交わしています。(自動更新にもしていません。)こうすれば、お互いフェアだよね!と言って必ず納得してもらっています。

結局は

有料セミナーなどに参加して、プロが作った契約書の雛形をもらって、それを自社用にアレンジするのが、一番安全だと思います。各商工会・商工会議所が主催するセミナーは1万~2万円程度で受講できますので、是非参加してみてください。

ご紹介した内容に加え、他の確認ポイントを学べると思います。

次回は、取引開始の注意点についてご紹介します。

それでは、また。