厚生労働省に要望をいたしました。

市町村地域生活支援事業の移動支援事業について厚生労働省に下記の通り要望を行いました。

いつもお世話になっております。
増田和希と申します。
市町村地域生活支援事業の移動支援事業と移動支援従事者の養成について要望いたします。
(旧)外出介護サービスは国の事業でしたが平成18年10月より市町村地域生活支援事業の移動支援事業に移行され、市区町村の判断により地域の特性や個々の利用者のニーズや置かれた状況に応じ、柔軟な形態で支援を実施することとされました。
それに伴って国の外出介護に関する研修事業については廃止され、国告示からも削除されました。
従事者要件は各市町村において「サービス提供するに相応しいと認めた者」となり現在は各都道府県で移動支援従業者(ガイドヘルパー)の養成がされています。
しかし、この研修の修了証明書は全国で通用しません。
以前のような国が定めた告示研修ではなく、各都道府県や自治体で実施されているからです。
従事する市町村によっては改めてその地域(都道府県や市町村)のガイドヘルパー(移動支援従業者)養成研修の修了を求められるケースもあり同じ研修を再度受けなければならないことも生じています。
実際には従事者の養成研修を行っていない都道府県もあり地域で差が生じてしまっています。
和歌山県では1事業者が全身性のガイドヘルパーの養成を年に一度行っていましたが、赤字研修となっているようで今年度から廃止する方針のようです。
これでは、なかなか支援者の養成が進みません。
しっかりと全国で通用する国の研修としてガイドヘルパーの養成を行う必要があります。
国(告示研修)の研修として定めることが難しい場合は各都道府県や自治体で一度受けたガイドヘルパー研修の修了証明書については他の都道府県・自治体でも有効なものとして取り扱われるように厚生労働省から各区市町村長・障害福祉課長宛に通知や事務連絡を出していただきたいです。
赤字を理由に支援者の養成が滞ることのないように研修事業者への研修事業の助成を国、都道府県が行なっていく必要があります。
また、地域の財政状況を理由に移動支援サービスの支給量に地域ごとに差が生じてしまっている問題もあります。
移動支援事業も介護給付として国が行っていく必要があるのではないでしょうか。
市町村地域生活支援事業は国が2分の1以内、都道府県が4分の1以内で助成することとはなっていますが、実際には十分な助成は受けられていないと感じます。
このような移動支援事業の問題点の改善に向けてご議論いただき制度の改善や障害があっても社会参加ができる社会を創るため必要な政策を進めていただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

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