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働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)はご存じですか?


現在、中小企業事業主向けに厚生労働省が、「時間外労働改善助成金」として実施していた助成金が、「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」として、厚生労働省から出されております。

「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」は、時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成する事業となっております。

ついては、テレワークを中心とした働き方を見直す中小企業においては、是非活用いただきたい助成金制度となっております。

対象となる事業主としては、 労働者災害補償保険の適用事業主であることと、下記のAもしくはBのいずれかに該当すること。

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さらに、テレワークを新規、または試行的に、継続的に活用する事業主であることが前提になっております。これから始めようとしている企業も、今もテレワークしている企業も、さらに昨年度受給していても、対象範囲が2倍に増えた企業も対象になります!

助成される金額は、1人当たりの上限と、1企業当たりの上限額として、申請時に設定する目標に対する達成度合いに応じて、設定されます。成果目標の達成状況に応じて下記の通りです。

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具体的にどのような達成目標かというと、

1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
1.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

その実現のために助成される内容としては、以下の通りです。

○テレワーク用通信機器の導入・運用(パソコンなどの購入は対象外)
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

申請方法及び、その他条件については厚生労働省のWebサイトおよび、テレワーク相談センターに、申請方法などが記載されております。上記に記載の内容の最新情報も、そちらをみて確認いただければと思いますので、是非活用の検討してみてはいかがでしょうか。

申請の交付期限は、2020年12月1日までですが、実施期間(1か月~6か月)に応じた支給のため、今からまさに計画しておくことをオススメします。

この助成金の注意すべきところは、何かツールだけを入れようと思っても申請は通りません。テレワーク実施の実施計画と、その結果を提出して初めて助成されます。

また、申請書類作成だけではなく、実働の部分でもいくつか確認すべきポイントもあります。例えば以下がその一例です。

・対象労働者へテレワークの取組に関する各種同意書が必要なこと
・テレワークを実施したエビデンスの提出(始業終了時のログなど)
・交付申請から、テレワーク評価期間を経て、支給申請を行うということ、など

実施計画書などは、申請手引き内にサンプルなども公開されているので、そちらを参考に作成することもできますね。

申請については、少し申請が複雑なところもあるため、社労士さんやテレワーク相談センターか都内企業の場合は、東京テレワーク推進センターに相談し、どのように進めるべきかを相談いただくとよいかと思います。

テレワーク相談センター 
0120-91-6479 (受付時間 平日9:00-17:00)
sodan@japan-telework.or.jp

東京テレワーク推進センター (都内企業の方はこちらでもOK)
0120-97-0396 (受付時間 平日9:00-17:00)
suishin@japan-telework.or.jp

本記事で紹介している内容は、随時変更となる場合がございます。厚生労働省のホームページを最新の内容として確認ください。


厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」WEBサイト

「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」の案内リーフレット


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