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【おせっかい通信】#042|医療保険で税金をお安く!? ついでに医療費についても! Vol.4 ~ゼロからはじめる医療保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

『おせっかい保険』責任者の池田です😉

さて世間では

今日からGWみたいですね😉

最大で10連休ですか…

国内外問わず、旅行などに皆さん行くんでしょうか?

ちなみに僕は長い休みを取るのが苦手でして💦

どんだけ長くても3連休で充分なんです🤔

だって10連休もしてたら

休み明け仕事する気起きます?(笑)

なので僕はたぶん

GWは普通に仕事してます🤣

おせっかい、お待ちしてます(笑)



おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」を提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々お客様から保険やお金についてのご相談やご質問などをいただくので、それらをnoteにまとめていこうと思います!

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。4月のテーマは「ゼロからはじめる医療保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい等のお問い合わせは公式インスタやLINEでどしどし待ってます!

********

〜おせっかい保険に届いたお便り📨

社会人になったので保険のことも自分でちゃんとしなさいと親に言われました。そもそも良くわからないし、医療保険だけでもはいっときなさいと言われましたが必要なんですか?

4月のテーマが「ゼロからはじめる医療保険」で、前回は医療費控除やセルフメディケーション税制について話しました!

↑このnoteで医療費控除やセルフメディケーション税制についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

医療保険や医療費と税金|控除を計算してどれくらい税金がオトクになるかみてみよう! Vol.3


さて前回は医療費控除やセルフメディケーション税制の仕組みについてしゃべってきました

今回はその2つの計算方法なんかについてしゃべっていきますよ😉

ではさっそく、まず医療費控除についての計算ですが

《医療費控除の計算方法》
①1年間の医療費を計算
自分や対象者となる家族や親族の領収書を確認し、1月1日から12月31日までの医療費の合計を計算します

②医療費控除額の計算
総所得金額によって計算方法が異なります

✓総所得金額等が200万円以上の場合

1年間支払った医療費の合計額 ー 保険金等で補填される金額 - 10万円

この場合は年間の医療費から保険金等の給付金等を差し引いた金額が10万円を超えていれば医療費控除が適用できます

✓総所得金額が200万円未満の場合

1年間支払った医療費の合計額 ー 保険金等で補填される金額 - 総所得金額の5%

この場合は例えばその年の総所得金額が120万円だった場合、年間の医療費から保険金等の給付金等を差し引いた金額が120万円×5%=6万円を超えていれば医療費控除が適用できます

※控除額の上限額は200万円です
※保険金額等で補填される金額は、その給付の目的となった医療費のみ差し引くので引ききれない場合の金額は切り捨てる形になります
※医療費控除は遡って5年間までは申請できます(まとめて申告は不可)

③所得税率の確認
以下の所得税率をもとに、還付額を計算します

課税所得   195万円以下 → 所得税率   5%
課税所得   330万円以下 → 所得税率 10%
課税所得   695万円以下 → 所得税率 20%
課税所得   900万円以下 → 所得税率 23%
課税所得 1800万円以下 → 所得税率 33%
課税所得 4000万円以下 → 所得税率 40%
課税所得 4000万円超  → 所得税率 45%

④還付金額を計算
それぞれの課税所得の税率で還付金額を計算します

⑤住民税の減税分を計算
医療費控除をすることで、課税所得が減るのでその分翌年の住民税の負担が軽減されます

例えば総所得金額等が200万円以上の場合

(1年間支払った医療費の合計額 ー 保険金等で補填される金額 - 10万円) × 住民税率10%

で計算します

次にセルフメディケーション税制についての計算です

《セルフメディケーション税制の計算方法》
①1年間の対象となるOTC医薬品の購入金額を計算
自分や対象者となる家族や親族の領収書を確認し、1月1日から12月31日までの購入金額の合計を計算します

②セルフメディケーション税制による控除の計算
以下の計算式で控除額を出します

1年間支払った対象となるOTC医薬品の合計額 ー 12,000円

購入金額が12,000円を超えていれば控除が適用できます

※控除の上限額は88,000円です

③所得税率の確認
以下の所得税率をもとに、還付額を計算します

課税所得   195万円以下 → 所得税率   5%
課税所得   330万円以下 → 所得税率 10%
課税所得   695万円以下 → 所得税率 20%
課税所得   900万円以下 → 所得税率 23%
課税所得 1800万円以下 → 所得税率 33%
課税所得 4000万円以下 → 所得税率 40%
課税所得 4000万円超  → 所得税率 45%

④還付金額を計算
それぞれの課税所得の税率で還付金額を計算します

⑤住民税の減税分を計算
医療費控除をすることで、課税所得が減るのでその分翌年の住民税の負担が軽減されます

(1年間支払った対象となるOTC医薬品の合計額 ー 12,000円) × 住民税率10%

で計算します

じゃあちょっと例をだして計算してみましょう!😉

例①
✓所得が500万円
✓年間の医療費が80万円
✓医療保険の給付金が20万円
✓OTC医薬品の年間購入金額が7万円

《医療費控除》
控除額 80万円 - 20万円 - 10万円 = 50万円
所得税還付額 500,000円 × 20% = 100,000円
住民税還付額 500,000円 × 10% =   50,000円
還付金合計額 150,000円

《セルフメディケーション税制》
控除額 70,000円 ー 12,000円 = 58,000円
所得税還付額 58,000円 × 20% = 11,600円
住民税還付額 58,000円 × 10% =   5,800円
還付金合計額 17,400円

2つのうち1つしか申請はできないので、この場合は医療費控除で申請したほうが良いといえますね😊

例②
✓所得が180万円
✓年間の医療費が30万円
✓医療保険の給付金が15万円
✓OTC医薬品の年間購入金額が9万円

《医療費控除》
控除額 30万円 - 15万円 - 9万円 = 6万円
所得税還付額 60,000円 ×   5% =   3,000円
住民税還付額 60,000円 × 10% =   6,000円
還付金合計額 9,000円

《セルフメディケーション税制》
控除額 90,000円 ー 12,000円 = 78,000円
所得税還付額 78,000円 ×   5% =   3,900円
住民税還付額 78,000円 × 10% =   7,800円
還付金合計額 11,700円

2つのうち1つしか申請はできないので、この場合はセルフメディケーション税制で申請したほうが良いといえますね😊

となります!😉

なんだかんだで長くなりましたし

はじめての人は???かもしません😣

なのでおせっかい保険的には

その人の所得は一旦置いといて

「実質的に負担となった医療費ー100,000円」と「セルフメディケーション税制の対象OTC医薬品の購入総額ー12,000円」の大きいほうの額

という認識で覚えておけばOKかなと思います😉

毎年控除の対象となるかはわかりませんが

とりあえず医療費関係の領収書は今年からチェックしとおくといいかもですね!👍

いがいとこれがきっかけで医療保険の保障やライフプランの見直しにも繋がったりするんです

実際に医療費控除やセルフメディケーション税制の控除は確定申告時期の2月なんで少し間があくので

それまでにわからないことや聞いておきたいことがあれば

なんでも聞いてくださいね!😊

とことんおせっかいします!😎



今回はここまで!

こんな感じで、4月は医療保険についてしゃべっていこうと思います!

もちろん医療保険について、それ以外のことでOKですので

聞きたいことがあったらぜひぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします。

それではまた😉


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