見出し画像

【おせっかい通信】#052|出産手当金のアレコレ ~知っておきたい給付金・補助金NEWS~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

『おせっかい保険』責任者の池田です😉

ゴールデンウイークも終わりましたね😊
皆さんどんなGWをすごされたでしょうか?

前もちょろっとしゃべったんですが

僕は長い休みはそんないらないなんて言ってましたが

ここ2、3日ふと考えることがありまして🤔

来月でもう45歳
そろそろ色々やるには躊躇しちゃいがちなお年ごろ…

だから今のうち、まぁ50歳(すぐじゃんww)になるまでに
行けるとこは行きたいなぁと思うようになってきました🤣

なので来年のGWは

前からずっと行きたかった欧州サッカー観戦巡りをできたらなと思います😙

ちょうどリーグ終盤で面白い時期ですしね
イングランド、スペイン、ドイツ辺り良いですね🤔

この夢叶えるためにも
さぁ今日もしゃべっておせっかいしていきましょう(笑)


おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」を提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々お客様から保険やお金についてのご相談やご質問などをいただくので、それらをnoteにまとめていこうと思います!

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。5月のテーマは「知っておきたい給付金・補助金NEWS」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい等のお問い合わせは公式インスタやLINEでどしどし待ってます!

********

〜おせっかい保険に届いたお便り📨

現在、児童手当を受けとっています
ほかにも国や都道府県、自治体などでいろんな補助金や給付金があると聞いたんですがどんなのがあるんでしょうか?
貰えるものは貰っておきたいです😣💦

5月のテーマが「知っておきたい給付金・補助金NEWS」で、前回は出産育児一時金についてしゃべりました!

↑このnoteで出産育児一時金についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

出産・育児のアレコレ|出産手当金って何?

さてさて前々回からの給付金・補助金NEWSは

妊娠や出産、育児

そんな時にもらえる給付金や補助金についてしゃべっていってます😉

その中で妊娠や出産に関する給付金は

1.妊婦健康診査費用補助
2.出産育児一時金
3.出産手当金

この3つについてしゃべりますよっておつたえして、前回は出産育児一時金についてしゃべっていきました😉

では今回は、3つめの出産手当金についていってみましょう!

3.出産手当金

最近は育休制度が充実、浸透してきたり

妊娠している女性も会社やまわりのサポートがあり、体調をみながら出産間近まで仕事をするかたも増えていますね😊
(仕事することを良しといている発言ではございませんので悪しからず🙇‍♂️)

ただやっぱり出産が近づくと仕事を休まなきゃいけないので

その間収入が無くなっちゃうのはしんどいですよね💦

そんな悩みを解消するためにあるのがこの出産手当金の制度なんです😉

さぁさっそくこの制度についてしゃべっていくんですが
ここで注意しておいてほしいのは

❗出産手当金の制度は対象者や内容、支給の額などに条件があります❗

おせっかい保険 池田より

ってことです🤔

それをふまえた上でまずは↓の5点を覚えておいてくれたらと思います😊

・会社員など健康保険に加入している人が支給を受けられるよ

・妊娠85日(4ヵ月)以降の出産が対象だよ

・出産のための休業で給与の支給が無い人が対象だよ
(給与があると手当金を受けとれなかったり額が減る場合があるよ)

・支給を受けられる期間が決まってるよ

・支給される金額は給与の額(報酬月額)によって違うよ


ではここから内容や条件などについて詳しくしゃべっていきましょう😉

■支給条件
✓支給を受ける本人が、協会けんぽや勤務先の健康保険組合などの健康保険加入者であること
※健康保険の被保険者本人のみが対象なので、被保険者の扶養家族、自営業やアルバイトなどの国民健康保険加入のかたは対象外となります
※産休中に退職したとしても、条件を満たせば継続して支給されます
✓妊娠85日(4ヵ月)以降の出産であること
※健康保険における出産とは、通常出産(自然分娩や帝王切開などを問わず)・流産・死産・人工妊娠中絶となっています
✓出産のため休業していて給与の支給がないこと
※産休中に給与が支給される場合、給与が手当金の額を上回る場合は支給されませんが、下回る場合はその差額が支給されます

■支給期間
✓出産の日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間となります
✓出産予定日より遅れて出産した場合も、その期間も支給の対象となります

■支給内容
✓↓の内容で計算された金額を出産手当金として支給します(健康保険加入1年以上の場合)
①出産手当金の支給開始日以前12ヵ月の標準報酬月額の平均を算出する(算出方法は今回割愛しますが表を見て簡単に出せます!)
②①の金額を30日で割り、1日あたりの金額を算出する
③②に2/3を掛けて、1日あたりの出産手当金の金額を算出する
④③に産休の日数を掛けて、出産手当金の支給総額を算出する

例) 標準報酬月額が24万円で、産休を出産前42日間と出産後56日間取得し、出産が3日遅れた場合
・24万円÷30日×2/3=5,333円(1日あたりの支給額)
・5,333円×(42日間+3日間+56日間)=538,633円
この場合、538,633円が出産手当金として受けとれます
※健康保険加入1年未満の場合は、算出基準や方法が変わりますが今回は割愛します

◾️申請方法
✓↓の方法で申請をします
①出産手当金支給申請書を用意する
※勤務先から受けとるか、協会けんぽや健康保険組合のHPからダウンロードできます
②本人が記入欄をうめる
③医師または助産師に申請書の必要事項に記入してもらう
④勤務先に申請書を提出する
⑤勤務先が必要事項を記入し、協会けんぽや健康保険組合に提出する
⑥申請者本人の指定口座に出産手当金が振り込まれる
✓支給までには申請から2~4ヵ月ほどかかります
✓産前分と産前後など、2回にわけての申請もできますがその都度申請書の準備・提出が必要となります

※これ以外の細かい条件や内容については、協会けんぽや各種健康保険組合等にご確認ください🙇‍♂️

といった内容になります😉

というわけで今回、おせっかい保険からは

(1)まずは勤務先に報告、確認をする!
妊娠がわかり、出産や産休の目途がついたら勤務先に報告して出産手当金の書類を準備をしてもらおう!労務担当など、詳しいかたが勤務先にいない場合は自分で用意してみよう!

(2)申請書を記入したり、支給額をあらかじめ計算しておこう!
本人や医師などで記入できるところは可能なかぎり記入をしておいて、勤務先にすぐ提出できるようにしておきましょう!支給額も勤務先や自分で計算してある程度把握しておくと、産前産後の計画も立てやすい!

(3)おせっかい保険に聞く!
制度の内容や条件、支給額の計算だったり、勤務先に詳しい担当がいなくて不安なかたはおせっかい保険に聞いてください!全部ボクが解決します!

ってことを提案しておきます😊

今回で妊娠、出産などに関する給付金や補助金の話はひとまず終了です😉
(もちろんさらにしゃべりたいことや皆さんから質問などあればまたしゃべっていきます!)

なんでおせっかい「保険」なのに

こんな話するの?って思うかもしれませんが

前にしゃべったように、僕たちが扱う商品、保険は将来に備えたり、万が一のことに備えたときに必要なお金の足りない部分を補うためのツールなんです🤔

なのでなるべく保険に頼らず、収入や貯蓄などで準備ができるのが理想なんですが

今回紹介した給付金や補助金などを活用することでさらに準備がラクになりますし

こういうのも含めてトータルでお客様とお話しをした上で保険のお話し、提案をするのがボクたちおせっかい保険なんです👍

なのでこれまでのnoteをみて少しでも気になったり、興味がわいたり、相談したかったり、単に池田と話してみたいかた🤣

是非1度おせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!👍

今回はここまで!

こんな感じで、5月は国などの給付金・補助金についてしゃべっていこうと思います!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直しについて興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

おせっかい保険についてがわかるnote
(7500文字)

おせっかい保険の公式Instagram👪

おせっかい保険の公式LINE👪

運営会社の株式会社PERVAについて💻


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?