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【おせっかい通信】#040|医療保険で税金をお安く!? ついでに医療費についても! Vol.2 ~ゼロからはじめる医療保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

『おせっかい保険』責任者の池田です😉

4月25日は

初任給の日、なんだそうです

あぁ、そういえば4月入社の新入社員の多くが今日初任給ですよね😊

おめでとうございます!

初めてのお給料、どう使うんでしょうか?

一般的には、「親へプレゼント」「貯蓄」「自分へのプレゼント」などが多いみたいです

自分は確か

親を鮨屋(カウンターの店)へ連れていったのと

自分に前から欲しかったブランド(確かベルギーのtheo)の眼鏡を買った記憶があります🤔

まぁ今年45歳で大学出て社会人デビューしたので今年社会人22年目…

人生の半分以上がが社会人生活になりつつあるのでそりゃ記憶はうすれますな(笑)

あ~やだやだ🤣



おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」を提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々お客様から保険やお金についてのご相談やご質問などをいただくので、それらをnoteにまとめていこうと思います!

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。4月のテーマは「ゼロからはじめる医療保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい等のお問い合わせは公式インスタやLINEでどしどし待ってます!

********

〜おせっかい保険に届いたお便り📨

社会人になったので保険のことも自分でちゃんとしなさいと親に言われました。そもそも良くわからないし、医療保険だけでもはいっときなさいと言われましたが必要なんですか?

4月のテーマが「ゼロからはじめる医療保険」で、前回は生命保険料控除や医療費控除について話しました!

↑このnoteで生命保険料控除や医療費控除についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

医療保険や医療費と税金|控除を計算してどれくらい税金がオトクになるかみてみよう! Vol.1


前回は生命保険料控除や医療費控除の説明とその申請方法についてしゃべりました😉

今回はその続きで

控除の計算方法や、その結果どれくらい税金がオトクになるのかをしゃべっていきましょう😊

今回は医療保険も含めた、生命保険料控除についてです!

生命保険料控除を使えば、1年間に払った生命保険料に応じて所得税と住民税が安くなります

払った生命保険料すべてが所得控除になるわけではありませんが、申請しておいて損はありません😉

前回しゃべったように、会社員や被用者のかたは、12月の年末調整で生命保険料控除をおこないます
※年末調整で申請できなっかたり、医療費控除やふるさと納税があるかたは、個人の確定申告であわせて生命保険料控除をしてもOKです

自営業者のかたは、2月中旬から3月15日までにおこなう確定申告で生命保険料控除をおこないます

所得税の計算をもとに、住民税の計算もおこなわれるので

翌年支払う住民税にも生命保険料控除は反映されます😉

では生命保険料控除にはどんなものがあるのか

現在は、3つの区分があって

✓一般生命保険料控除
生存または死亡に基因して、一定額の保険金やその他の給付金を支払うことを約する部分にかかる保険料

✓介護医療保険料控除
入院・通院等にともなう給付部分にかかる保険料
4月のテーマである医療保険はこれになります

✓個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約などにかかる保険料

となります

さらに、生命保険料控除には新契約と旧契約があります🤔

こちらは送られてくる生命保険料控除証明書に書いてありますが

✓新契約
2012年1月1日以降に契約したものが対象になります

✓旧契約
2011年12月31日以前に契約したものが対象となり、こちらは介護医療保険料控除の区分がありません

そしてこの新旧は何がちがうのかというと、控除の適用限度額がちがいます

《新旧各制度における生命保険料控除の適用限度額》

※各区分の上限は28,000円ですが、合計の限度額は70,000円となります

では実際の計算方式はこうなります🤔

《新契約の所得税控除額》

※所得税の合計適用限度額は120,000円となります

《新契約の住民税控除額》

※住民税の合計適用限度額は70,000円となります

《旧契約の所得税控除額》

※所得税の合計適用限度額は100,000円となります

《旧契約の住民税控除額》

※住民税の合計適用限度額は70,000円となります

ちなみにお手元に届いた生命保険料控除証明書に

新契約と旧契約の両方がある場合は

1つの区分における合計額は所得税40,000円、住民税28,000円が上限となりますが

トータルの上限額は所得税120,000円、住民税70,000円となり、新契約と同じになるので注意が必要です😉

ちょっと休憩しますか🤣

初めて見るかたは

何が何やらでよくわからないかもしれませんが

これを知っておくと

所得税が減ったり時には還付があったりして

なおかつ住民税もオトクになるし

のちのちのライフプランにも役に立つかもしれないので

覚えておいて損はないですし

わからないときはいつでもおせっかい保険に聞いてみてくださいね😉

ではあと少しつづきを👍

じゃあ具体的にいくらオトクなの?ってことですが

仮に所得税の控除額が120,000円、住民税の控除額が70,000円とした場合は

というふうになります🤔

住民税率は一律10%ですが、所得税率は課税所得の金額により異なります

課税所得は前回少ししゃべりましたが

年収ではなく、年収から必要な経費や所得控除のような一定の金額を差し引いたものをさすので注意が必要です

ながながと内容や計算方法についてしゃべってきましたが

まぁとりあえず覚えておいてほしいことは

医療保険も含め、万が一の為や将来の夢や希望をかなえる為に加入する生命保険は所得税や住民税をオトクにすることもでき、その為には申請が必要

ってことですね!😉

では次回は

医療費の控除の計算方法や、税金がどれくらいオトクになるのかについてしゃべっていきたいと思います👍



今回はここまで!

こんな感じで、4月は医療保険についてしゃべっていこうと思います!

もちろん医療保険について、それ以外のことでOKですので

聞きたいことがあったらぜひぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします。

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直しについて興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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