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【おせっかい通信】#117|家族信託を活用した相続対策事例 Vol.4 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

『おせっかい保険』の責任者、家族信託コーディネーターの池田です😉

10月10日は「まぐろの日」、なんだそうです

日本人が大好きな魚、まぐろ😉

大人も子どもも皆んな好きでお寿司の人気の握りの1つですな

ボクはお寿司が大好きなんで当然まぐろも大好きです!

ただまぐろと言ってもいろんな部位がありますよね、赤身に中トロ、大トロに中落ちやカマトロなどなど…

どの部位も美味しいですが、年齢とともにその好きな部位も変わったりしませんか?

若い20代のころはもちろん大トロが大好き!でしたし、30代に入ると中トロだよなやっぱり!となりました🤔

そして40代に入り現在45歳、池田の大好きなまぐろは赤身!赤身です!🤣

赤身のヅケがもうたまらんのです、日本酒が止まらんのです🍣🍶

若い時にオジサンたちに言われた通りボクもオジサンになってまぐろは赤身だなとなりました(笑)

仕事頑張ってまた美味しいまぐろ食べたいですな😉

おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」と「家族信託」を皆さんにご提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

✔️親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい

✔️親や家族の相続関係についてきちんと備えたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので、PERVAのおせっかい保険事業代表のわたくし池田がnoteで語っていきます!😉

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。10月のテーマは9月に引き続き「ゼロから始める家族信託  by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

10月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の活用事例についてしゃべりました!

↑このnoteで家族信託の活用事例についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |家族信託活用例~相続対策編~ Vol.2

前回のおせっかい通信では家族信託の活用事例についてしゃべりました!

今回も引き続き活用事例についてしゃべっていきます、それでは早速いってみましょう!

《相続対策に関する家族信託事例・ケース②》
■相談者

✓父親(85歳)
✓長男(61歳)

■相談内容
✓先祖代々地主家系である父親は、多くの不動産を所有してしますが特にこれまで相続税対策や資産承継について考えたこともありませんでした
✓このまま何も対策をしなかった場合は相続税だけで数千万円単位の相続税を納めなければならなくなります
✓推定される相続人は長男と結婚して嫁いでいる長女(58歳)と次女(54歳)で、兄妹の関係は円満です
✓父親としては不動産に関しては姓を継ぐ長男に相続し、金融資産などについては長女と次女にと考えていてそれについては家族・親族の全員が納得しています
✓今は父親は元気ですが、将来の納税資金の準備や相続税対策として不動産の活用・売却や生前贈与などを考えなければと思っていますが自分が途中で何かあったらどうなるのかと心配しています

どうしたらいい??

■何もしなかった場合
✓何もしなかった場合、父親の認知判断能力が低下・喪失したときは金融資産が凍結され、不動産に関しても家族が自由に管理や処分が出来なくなります
✓さらに父親が無くなって相続が発生した場合、何もしてないと多数の不動産も含めた数千万単位の相続税が発生し、それを推定相続人が準備して納税しなければならない

■家族信託を結んだ場合
✓父親を委託者兼受益者に、不動産に関しては長男を受託者とした家族信託契約を結びます
✓金融資産に関しては、納税資金なども含めたある程度の資金を信託財産として長男に受託するようにしておきます
✓万が一長男が勝手に土地や建物を売ったりして資産を散逸しないように、司法書士を信託監督人として契約の中で設定し、司法書士への監督報酬は信託財産の中から支出するように契約の中で取り決めておきます
✓金融資産については、長女と次女に相続させる旨の遺言を別途作成して公正証書として作成しておきます
✓父親が亡くなったときに信託契約は終了し、不動産に関しては信託の残余財産の帰属先を長男、長男の子に指定するよう契約の中で取り決めておきます

といった感じです、この事例において、まず父親が元気なうちに家族信託契約を結ぶことで父親の希望する資産承継が叶いますね😌

不動産の登記簿の所有者には長男の名前が記載されることになりますが、これはあくまで「信託財産を管理する権利を有する者」という意味での名義人であり、所有者ではなく受託者という肩書きなんですね🤔

なのであくまで父親が生きている間は所有者は父親のままなので贈与税や不動産取得税の課税は発生しないんですね

そして信託契約後に、信託監督人である司法書士などの専門家などに相談しながら父親と長男を中心に不動産などの相続税対策を考えていきます

もし父親が認知判断能力が低下・喪失したとしても、長男が信託監督人の監視(といっても四六時中監視や報告義務があるわけでなありません)のもと信託財産である不動産や金融資産を管理・処分・運用を続けていき相続対策の準備ができるんです😊

相続の話のなかでいわゆる主人公となるのは、相続する人、ではなく相続される人なんです

だって相続が発生したときに色んな手続きをしたり、遺産分割協議をしたり、納税したりするのは残された子どもや親族なんですから😌

だからこそ今回でいうと父親が元気なうちに子ども達と話しあい、父親の希望を叶え、何かあったときの為、相続のときの為に事前に準備するのが大事なんですね!

そしてその全てにおいて対応が可能なのが家族信託なんです、気になるかたは是非一度考えてみてくださいね😊

わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

今回はここまで!

こんな感じで、10月も家族信託に関する情報などについてしゃべっていきます!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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(7500文字)

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